令和8年度 Q&A|令和8年度特例要件と「誓約」
令和8年度特例要件とは、どのような要件ですか?
お答えします
令和8年度特例要件は、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)で必要な要件です。介護は、ケアプランデータ連携システムの利用、生産性向上推進体制加算の算定、社会福祉連携推進法人への所属のいずれかです(はじめの2つは、対象の事業所が限られます)。障害福祉は、生産性向上の取組5以上か社会福祉連携推進法人への所属に加え、加算Ⅱロの2分の1以上を基本給等の改善に充てることです。
スポンサーリンク
一解説
くわしい解説
加算Ⅰロ・Ⅱロの上乗せに必要な要件です
令和8年6月から、加算Ⅰと加算Ⅱは、イとロに分かれました。加算Ⅰロ・Ⅱロは、加算Ⅰイ・Ⅱイの要件に、令和8年度特例要件を加えた区分です(加算の区分の違い)。
令和8年6月から新しく加算が設けられた訪問看護や計画相談支援などにも特例要件があり、算定の要件の選択肢の一つです。中身はこのページの要件と違い、介護はケアプランデータ連携システムの利用か社会福祉連携推進法人への所属、障害福祉は生産性向上の取組5以上か社会福祉連携推進法人への所属です(新しく対象になったサービス)。また、6月より前から加算の対象だったサービスでは、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲなどを誓約で満たすときにも、特例要件を満たしていることが条件になります(誓約で要件を満たす扱い)。
介護は、3つの取組のいずれかです
介護の特例要件は、生産性向上や協働化に係る取組として、次のいずれかを行っていることです。
- (ア)ケアプランデータ連携システムを利用していること。厚生労働省が同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含みます。別紙1表1-2と表1-3に掲げる事業所に限ります。
- (イ)生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。別紙1表1-3と表1-4に掲げる事業所に限ります。
- (ウ)事業所が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
表1-2は訪問介護や通所介護など、表1-3は小規模多機能型居宅介護や短期入所など、表1-4は特定施設入居者生活介護や介護老人福祉施設などのサービスを掲げた表です(令和8年度の加算率)。
(ア)と(イ)は、申請時点でまだ利用・算定していなくても、誓約すれば申請時点から満たしているものとして扱われます。誓約した場合は、(ア)は令和9年3月末までに利用して利用実績を、(イ)は算定について、実績報告書で報告します。ケアプランデータ連携システムは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で、ケアプランのデータをやり取りする仕組みです。
障害福祉は、(ア)か(イ)に加えて(ウ)です
障害福祉の特例要件は、次の(ア)か(イ)のいずれかの取組を行い、あわせて(ウ)の取組を行っていることです。
- (ア)職場環境等要件の表3にある「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち、5以上の取組を実施すること。⑱と㉑は必須です。
- (イ)事業所が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
- (ウ)加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を、基本給等の改善に充てること。加算Ⅱロの加算率がないサービスは、加算Ⅰロの加算額の2分の1以上です。
表3の⑱は現場の課題の見える化、㉑は業務支援ソフトや情報端末の導入です(職場環境等要件)。(ウ)の中身は、別のページで説明しています(加算Ⅱロの2分の1以上を基本給等に)。(ア)と(ウ)は、令和9年3月末までに行うことを処遇改善計画書で誓約すれば、申請の時点から満たしているものとして扱われます(誓約で要件を満たす扱い)。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法に基づいて認定される法人で、社会福祉法人などが連携して業務を行うためのものです。
審査の資料と、4月・5月分との関係
特例要件の取組について、一律に資料の提出は求められていません。ただし、根拠資料を用意し、求めがあった場合には速やかに提出することとされています(特例要件の根拠資料)。
4月・5月分の算定には、特例要件は基本的に必要ありません。誓約を使う場合の扱いは、別のページで説明しています(4月・5月分と特例要件)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
生産性向上や協働化に取り組む事業者向けの要件である点は同じです。要件の組み立てと取組の中身が違います。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 要件の組み立て | (ア)〜(ウ)のいずれか一つ | (ア)か(イ)に加えて(ウ) |
| 生産性向上の取組 | ケアプランデータ連携システムの利用(表1-2・1-3)、生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱの算定(表1-3・1-4) | 職場環境等要件の生産性向上の取組5以上(⑱と㉑は必須) |
| 協働化の取組 | 社会福祉連携推進法人への所属 | 社会福祉連携推進法人への所属 |
| 基本給等の改善 | 定めなし | 加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 3⑴⑧
⑧ 令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む。以下同じ。)を利用していること。(別紙1表1-2及び表1―3に掲げる介護サービス事業所等に限る。)
ただし、処遇改善加算の申請時点において、ケアプランデータ連携システムを利用していない場合であっても、ケアプランデータ連携システムへ加入し、利用することを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から本要件を満たしているものとして取り扱うこととする。なお、当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに、ケアプランデータ連携システムを利用した上で、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの利用実績について報告することとする。
(イ)生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。(別紙1表1―3及び表1―4に掲げる介護サービス事業所等に限る。)
ただし、処遇改善加算の申請時点において、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していない場合であっても、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定を誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定しているものとして取り扱うこととする。なお、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定を誓約した場合は、実績報告書において生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定について報告することとする。
(ウ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属していること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑧
⑧ 令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下の(ア)又は(イ)いずれかの取組を行うとともに、(ウ)の取組を行っていること。
(ア)別紙1表3の「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち5以上の取組(うち⑱及び㉑は必須)を実施すること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
(イ)障害福祉サービス等事業所が所属する法人が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属していること。
(ウ)処遇改善加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。
なお、処遇改善加算を未算定の障害福祉サービス等事業所が新規に処遇改善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている障害福祉サービス等事業所においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップにより行うことを基本とする。
※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算がなく、処遇改善加算Ⅱロの加算率が設定されていないため処遇改善加算Ⅰロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てることとする。
また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から(ウ)の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
スポンサーリンク