ケアプランデータ連携システムと「同等のシステム」とは、どのシステムですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・令和8年度特例要件と「誓約」)

令和8年度 Q&A|令和8年度特例要件と「誓約」

ケアプランデータ連携システムと「同等のシステム」とは、どのシステムですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」で、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムです。令和8年3月13日現在では、カナミッククラウドサービスなど4つのシステムが該当しています。最新の認定状況は、厚生労働省のホームページで確認するよう示されています。

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一解説

くわしい解説

介護の特例要件(ア)で認められるシステムです

介護の令和8年度特例要件の(ア)は、ケアプランデータ連携システムを利用していることです(令和8年度特例要件)。

ここには、厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものも含まれます。この問は、その「同等のシステム」がどれかを取り上げています。

システム評価検討会で認められたシステムです

国のQ&Aは、「同等のシステム」を、「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」で、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムだとしています。

令和8年3月13日現在では、次のシステムが該当しているとされています。

  • カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)
  • ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)
  • 「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)
  • まめネット ケアプラン交換サービス(特定非営利活動法人 しまね医療情報ネットワーク協会)

最新の認定状況は、厚生労働省のページで確認します

国のQ&Aは、最新の認定状況を、厚生労働省のホームページ(居宅介護支援費に係るシステムの公募について)で確認するよう示しています。

厚生労働省のページの「審査結果」には、令和8年9月26日に確認した時点で、上の4つのシステムが掲載されています。加入するだけで特例要件を満たすかは、ケアプランデータ連携システムの加入と利用で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

介護ケアプランデータ連携システムは介護の特例要件の取組で、この問は介護のQ&Aだけにあります。障害福祉の特例要件の中身は、別のページで説明しています(令和8年度特例要件)。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問8-1

問8-1 「厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステム」とは、どのシステムのことか。

(答)

・ 「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。

・ 令和8年3月13日現在では、

・カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)

・ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)

・「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)

・まめネット ケアプラン交換サービス(特定非営利活動法人 しまね医療情報ネットワーク協会)

が該当しているが、最新の認定状況については、ホームページ(※)にて確認されたい。

※ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑴⑧(抜粋)

⑧ 令和8年度特例要件

(略)

(ア)ケアプランデータ連携システム(厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む。以下同じ。)を利用していること。(別紙1表1-2及び表1―3に掲げる介護サービス事業所等に限る。)

(略)

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

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