障害福祉の特例要件にある「加算Ⅱロの2分の1以上を基本給等に」とは何ですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・令和8年度特例要件と「誓約」)

令和8年度 Q&A|令和8年度特例要件と「誓約」

障害福祉の特例要件にある「加算Ⅱロの2分の1以上を基本給等に」とは何ですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

障害福祉の令和8年度特例要件の(ウ)で、加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を、基本給または決まって毎月支払われる手当(基本給等)の改善に充てる要件です。加算Ⅱロの加算率がないサービスは、加算Ⅰロの加算額の2分の1以上です。加算を新しく算定し始める場合を除き、手当や一時金からの付け替えで満たすこともでき、令和8年度は誓約で始めることもできます。

スポンサーリンク

一解説

くわしい解説

特例要件の(ウ)です

障害福祉の令和8年度特例要件は、(ア)生産性向上の取組5以上か、(イ)社会福祉連携推進法人への所属のいずれかに加えて、(ウ)の取組を行うものです(令和8年度特例要件)。

(ウ)は、加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を、基本給等の改善に充てることです。基本給等とは、基本給と、決まって毎月支払われる手当のことです(決まって毎月支払われる手当)。

どの区分でも必要な月額賃金改善要件は、加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基準にしています。(ウ)は、加算Ⅱロの加算額が基準です(月額賃金改善要件)。

加算Ⅱロの加算率がないサービス

重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は、配置等要件に関する加算がありません。

そのため、これらのサービスは加算Ⅱロの加算率が設定されておらず、加算Ⅰロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てることとされています。

付け替えで満たすこともできます

処遇改善加算を算定していなかった事業所が新しく算定し始める場合を除き、この要件を満たすために、賃金総額を新たに増やす必要はありません。

基本給等以外の手当や一時金で行っている賃金改善の一部を減らし、その分を基本給等に付け替えることで、要件を満たしても構わないとされています。既に要件を満たしている事業所は、新しい取組を行う必要はありません。

この要件を満たすために新しく基本給等を引き上げる場合は、ベースアップで行うことが基本です。ベースアップとは、賃金表を改訂して、基本給等の水準を一律に引き上げることをいいます。付け替えで一部の職員の収入が減る場合の考え方は、手当・一時金の付け替えで説明しています。

令和8年度は、誓約で始めることもできます

令和8年度は、処遇改善計画書で令和9年3月末までにこの賃金改善を行うことを誓約すれば、申請の時点から(ウ)の要件を満たしているものとして扱われます。誓約した場合は、期限までに賃金改善を行い、実績報告書で報告します(誓約で要件を満たす扱い)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

障害福祉介護の令和8年度特例要件には、この要件はありません。介護で基本給等の改善を求めるのは、どの区分でも必要な月額賃金改善要件です(月額賃金改善要件)。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑧

⑧ 令和8年度特例要件

生産性向上や協働化に係る取組として以下の(ア)又は(イ)いずれかの取組を行うとともに、(ウ)の取組を行っていること。

(ア)別紙1表3の「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち5以上の取組(うち⑱及び㉑は必須)を実施すること。

ただし、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

(イ)障害福祉サービス等事業所が所属する法人が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下単に「社会福祉連携推進法人」という。)に所属していること。

(ウ)処遇改善加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。

なお、処遇改善加算を未算定の障害福祉サービス等事業所が新規に処遇改善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている障害福祉サービス等事業所においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップにより行うことを基本とする。

※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算がなく、処遇改善加算Ⅱロの加算率が設定されていないため処遇改善加算Ⅰロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てることとする。

また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から(ウ)の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

スポンサーリンク