要件を「誓約」で満たしたことにできるのは、どのような場合ですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・令和8年度特例要件と「誓約」)

令和8年度 Q&A|令和8年度特例要件と「誓約」

要件を「誓約」で満たしたことにできるのは、どのような場合ですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

令和8年度は、要件をまだ満たしていなくても、処遇改善計画書で令和9年3月末までに満たすと誓約すれば、申請時点から満たしたものとして扱われる場合があります。6月より前から加算の対象だったサービスでは、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲと職場環境等要件(介護はキャリアパス要件Ⅳも)の誓約は、令和8年度特例要件を満たす事業所に限られます。障害福祉のキャリアパス要件Ⅳと、加算Ⅲ・Ⅳの職場環境等要件のうち全体で8以上の取組は、この条件なしに誓約できます。6月に加算が設けられたサービスは、介護・障害福祉とも、この条件なしに誓約できます。

スポンサーリンク

一解説

くわしい解説

誓約とは

令和8年度は、申請の時点で要件を満たしていなくても、処遇改善計画書で「令和9年3月末までに満たす」と誓約すれば、申請の時点から要件を満たしているものとして扱われる場合があります。

誓約した場合は、誓約した内容を行い、実績報告書でその旨を報告します。期限は令和9年3月末です。介護の生産性向上推進体制加算の算定の誓約には、通知にこの期限の定めがありません。国のQ&Aの根拠資料の表は、実績報告書の提出までに算定していることを要件として挙げています。

令和8年度特例要件を満たす事業所に限られる誓約

令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、次の要件の誓約は、申請時点で令和8年度特例要件を満たす事業所に限られます。

  • 介護は、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳと職場環境等要件
  • 障害福祉は、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと職場環境等要件

ここでいう「特例要件を満たす」には、特例要件の取組を行うことを誓約して満たす場合も含まれます(4月・5月分と特例要件)。特例要件の中身は、別のページで説明しています(令和8年度特例要件)。

特例要件の条件なしにできる誓約

障害福祉では、次の誓約は、特例要件を満たすかどうかにかかわらず、全ての事業所ができます。

  • キャリアパス要件Ⅳ。令和9年3月末までに、経験・技能のある福祉・介護職員のうち1人以上の賃金を年額460万円以上にする賃金改善を行うか、職場環境等要件の取組を全体から14以上行うことを誓約します。
  • 加算Ⅲ・Ⅳの職場環境等要件のうち、全体で8以上の取組を行うこと。

令和8年6月から加算が設けられたサービス(介護は表1-5、障害福祉は表1-4に掲げる事業所)は、加算Ⅳの取得に準ずる要件を、特例要件の条件なしに誓約できます(新しく対象になったサービス)。

令和8年度特例要件そのものの誓約

令和8年度特例要件の取組にも、誓約の扱いがあります。

  • 介護の(ア)ケアプランデータ連携システムは、加入して利用することを誓約できます。令和9年3月末までに利用し、実績報告書で利用実績を報告します。
  • 介護の(イ)生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱは、算定を誓約できます。実績報告書で算定について報告します。
  • 障害福祉の(ア)生産性向上の取組は、令和9年3月末までに行うことを誓約できます。
  • 障害福祉の(ウ)加算Ⅱロの2分の1以上の基本給等の改善は、令和9年3月末までに行うことを誓約できます。

令和7年度に誓約して加算を取得し、要件を整備できなかった場合の扱いは、令和7年度の誓約と返還で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

誓約した内容を実績報告書で報告する点は同じです。誓約できる範囲が違います。

項目介護障害福祉
特例要件を満たす事業所に限る誓約キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、職場環境等要件キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、職場環境等要件
全ての事業所ができる誓約定めなし(新しく加算が設けられたサービスを除く)キャリアパス要件Ⅳ、加算Ⅲ・Ⅳの職場環境等要件の全体8以上(このほか、新しく加算が設けられたサービスの要件)
特例要件の取組の誓約ケアプランデータ連携システムの利用、生産性向上推進体制加算の算定生産性向上の取組、加算Ⅱロの2分の1以上の基本給等の改善

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護の通知 3⑴②(抜粋)

② キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

(略)

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅰを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑴③(抜粋)

③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

(略)

ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑴④(抜粋)

④ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

(略)

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の仕組みの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅲを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑴⑤(抜粋)

⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

(略)

また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅳを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑴⑦(抜粋)

⑦ 職場環境等要件

(略)

ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑴⑧(抜粋)

⑧ 令和8年度特例要件

(略)

ただし、処遇改善加算の申請時点において、ケアプランデータ連携システムを利用していない場合であっても、ケアプランデータ連携システムへ加入し、利用することを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から本要件を満たしているものとして取り扱うこととする。なお、当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに、ケアプランデータ連携システムを利用した上で、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの利用実績について報告することとする。

(略)

ただし、処遇改善加算の申請時点において、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していない場合であっても、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定を誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定しているものとして取り扱うこととする。なお、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定を誓約した場合は、実績報告書において生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定について報告することとする。

(略)

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)②(抜粋)

② キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

(略)

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の障害福祉サービス等事業所など、労働法規上の就業規則の作成義務がない障害福祉サービス等事業所においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅰを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)③(抜粋)

③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

(略)

ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)④(抜粋)

④ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

(略)

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の障害福祉サービス等事業所など、労働法規上の就業規則の作成義務がない障害福祉サービス等事業所においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の仕組みの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅲを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑤(抜粋)

⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

(略)

また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記の賃金改善又は上記の「⑦職場環境等要件」について全体から14以上の取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅳを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑦(抜粋)

⑦ 職場環境等要件

(略)

ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。また、処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合の全体で8以上の取組を実施することについては、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限らず、全ての障害福祉サービス等事業所について、処遇改善計画書において令和9年3月末までに取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。これらの誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑧(抜粋)

⑧ 令和8年度特例要件

(略)

ただし、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

(略)

また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から(ウ)の要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

編集注障害福祉の通知の⑧(ア)の誓約の文は、「職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、…職場環境等要件を満たしているものとして取り扱う」と書いています。⑧(ア)の取組は、職場環境等要件の表3にある生産性向上の取組です。

スポンサーリンク