令和7年度に要件整備を誓約して加算を取得し、要件を整備できなかった場合は、返還が必要ですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ)

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ

令和7年度に要件整備を誓約して加算を取得し、要件を整備できなかった場合は、返還が必要ですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

原則として、令和7年度の実績報告書で要件の整備を報告しなければ返還対象です。ただし、令和8年度の申請時点で令和8年度特例要件を満たす事業所(取組の誓約を含む)には、例外があります。令和8年度の計画書で改めて要件整備を誓約し、4月以降も加算を取得する場合は、令和7年度分の返還を求めない取扱いです。

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一解説

くわしい解説

原則は、返還の対象です

この問は、令和7年度中にキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲと職場環境等要件の整備を誓約したうえで、令和7年度に処遇改善加算を取得した事業所についてのものです。

国のQ&Aは、こうした事業所が、令和7年度の実績報告書で要件の整備について報告しなければ、原則として返還対象になるとしています。

特例要件を満たし、令和8年度に改めて誓約すれば、返還を求めない取扱いがあります

ただし、次のすべてに当てはまる場合に限り、令和7年度の処遇改善加算の算定額について、返還を求めない取扱いとされています。

  • 令和8年度の処遇改善加算の申請時点で、令和8年度特例要件を満たしていること。特例要件の取組を行うことを誓約する場合も含みます。
  • 令和8年度の処遇改善計画書で、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲと職場環境等要件の要件整備を、改めて誓約すること。
  • 令和8年4月以降も、処遇改善加算を取得すること。

令和8年度特例要件の中身と、令和8年度に誓約できる要件は、別のページで説明しています(令和8年度特例要件、誓約で要件を満たす扱い)。

改めて誓約した後の報告

令和8年度の計画書で改めて誓約した事業所は、令和8年度中に要件の整備を行い、令和8年度の実績報告書でその旨を報告します。

令和7年度の実績報告書は、「計画書で記載した内容から変更がない」ものとして届け出ることとされています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問4-10

問4-10 キャリアパス要件ⅠからⅢまで及び職場環境等要件について、令和7年度中に要件整備を誓約した上で、令和7年度に処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等が、令和7年度中に要件を整備できなかった場合は返還対象となるのか。

(答)

・ 原則として、キャリアパス要件ⅠからⅢまで及び職場環境等要件の要件整備を誓約した上で、令和7年度に処遇改善加算を取得した介護サービス事業所等については、令和7年度の実績報告書において要件の整備について報告しなければ返還対象となる。

・ ただし、当該介護サービス事業所等が、令和8年度の処遇改善加算の申請時点において、令和8年度特例要件について満たしている場合(令和8年度特例要件に係る取組を行うことを誓約する場合を含む。)に限り、令和8年度の処遇改善計画書において、再度キャリアパス要件ⅠからⅢまで及び職場環境等要件の要件整備の誓約を行った上で、令和8年4月以降も処遇改善加算を取得する場合は、令和7年度の処遇改善加算の算定額について返還を求めない取扱いとする。

・ なお、令和8年度の処遇改善計画書において再度要件の整備の誓約を行った介護サービス事業所等においては、令和8年度中に当該要件の整備を行い、令和8年度の実績報告書でその旨を報告することとするが、令和7年度の実績報告書については、「計画書で記載した内容から変更がない」ものとして届け出ることとする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問4-10

問4-10 キャリアパス要件ⅠからⅢまで及び職場環境等要件について、令和7年度中に要件整備を誓約した上で、令和7年度に処遇改善加算を取得している障害福祉サービス等事業所が、令和7年度中に要件を整備出来なかった場合は返還対象となるのか。

(答)

・ 原則として、キャリアパス要件ⅠからⅢまで及び職場環境等要件の要件整備を誓約した上で、令和7年度に処遇改善加算を取得した障害福祉サービス等事業所については、令和7年度の実績報告書において要件の整備について報告しなければ返還対象となる。

・ ただし、当該障害福祉サービス等事業所が、令和8年度の処遇改善加算の申請時点において、令和8年度特例要件について満たしている場合(令和8年度特例要件に係る取組を行うことを誓約する場合を含む。)に限り、令和8年度の処遇改善計画書において、再度キャリアパス要件ⅠからⅢまで及び職場環境等要件の要件整備の誓約を行った上で、令和8年4月以降も処遇改善加算を取得する場合は、令和7年度の処遇改善加算の算定額について返還を求めない取扱いとする。

・ なお、令和8年度の処遇改善計画書において再度要件の整備の誓約を行った障害福祉サービス等事業所においては、令和8年度中に当該要件の整備を行い、令和8年度の実績報告書でその旨を報告することとするが、令和7年度の実績報告書については、「計画書で記載した内容から変更がない」ものとして届け出ることとする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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