実績報告書は、いつまでに提出するのですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・計画書・実績報告・届出)

令和8年度 Q&A|計画書・実績報告・届出

実績報告書は、いつまでに提出するのですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

各事業年度の最終の加算の支払があった月の、翌々月の末日までです。令和8年度分は、令和9年3月分の加算の支払が令和9年5月なので、通常の場合、令和9年7月31日が期日です。実績報告書は別紙様式3-1と3-2で作成し、根拠資料とあわせて2年間保存します。

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一解説

くわしい解説

最終の支払月の翌々月末までに提出します

処遇改善加算を算定した事業者は、実績の報告を、別紙様式3-1と3-2の様式で作成し、都道府県知事等に提出します。

期日は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の、翌々月の末日までです。

令和8年度分は、通常の場合、令和9年7月31日です

令和8年度分は、令和9年3月分の処遇改善加算の支払が令和9年5月になります。そのため、実績報告書の提出期日は、通常の場合、令和9年7月31日です。

令和7年度分の実績報告書などの届出は、令和7年度分の通知に基づいて行うものとされています。

誓約した要件の報告と、実績報告書の保存など

令和8年度に要件を誓約で満たしたものとして扱われた場合は、誓約した内容を行い、その旨を実績報告書で報告します(誓約で要件を満たす扱い)。ケアプランデータ連携システムの利用で特例要件を満たす場合は、実績報告書に利用実績を記載します(ケアプランデータ連携システムの加入と利用)。

実績報告書は、根拠資料とあわせて2年間保存します(保管しておく書類)。複数の事業所を有する事業者は、法人単位で一括して作成することもできます(法人単位の一括作成)。就業規則の改訂だけの変更は、実績報告書の提出時に変更届出書をあわせて届け出ます(変更の届出)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

提出期日は、介護と障害福祉で同じです。実績の報告の根拠は、介護が平成27年厚生労働省告示第95号(大臣基準告示)第4号イ⑷等、障害福祉が平成18年厚生労働省告示第543号(大臣基準告示)第2号イ(4)等です。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護の通知 4⑶

⑶ 実績報告書等の作成・提出

処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、大臣基準告示第4号イ⑷等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存することとする。

このため、令和8年度の実績報告書の提出期日は、令和9年3月分の処遇改善加算の支払が令和9年5月であることから、通常の場合、令和9年7月31日となる。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 9⑷(抜粋)

⑷ 令和7年度の処遇改善加算に係る届出について

本通知は令和8年度の処遇改善加算に係る届出に適用することとし、令和7年度の処遇改善加算の届出は、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」(令和7年2月7日付け老発0207第5号厚生労働省老健局長通知)に基づき行うものとする。

(略)

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 4(3)

(3)実績報告書等の作成・提出

処遇改善加算を算定した障害福祉サービス事業者等は、大臣基準告示第2号イ(4)等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存することとする。

このため、令和8年度の実績報告書の提出期日は、令和9年3月分の処遇改善加算の支払が令和9年5月であることから、通常の場合、令和9年7月31日となる。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 9(3)(抜粋)

(3)令和7年度の処遇改善加算に係る届出について

本通知は令和8年度の処遇改善加算に係る届出に適用することとし、令和7年度の処遇改善加算の届出は、「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」(令和7年3月7日付け障障発0307第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知・令和7年3月7日付けこ支障第11号こども家庭庁支援局障害児支援課長通知)に基づき行うものとする。

(略)

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

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