令和8年度 Q&A|計画書・実績報告・届出
処遇改善計画書の変更の届出が必要なのは、どのようなときですか?
お答えします
計画書の内容に、通知が定める①〜⑤のいずれかの変更があった場合は、変更届出書を届け出ます。合併等による作成単位の変更、一括申請する事業所の増減、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲや要件Ⅴの適合状況の変更で区分が変わる場合、区分の変更や新規算定の場合です。就業規則の改訂(⑥)だけの場合は、実績報告書の提出時にあわせて届け出ます。
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一解説
くわしい解説
変更届出書を届け出る場合
処遇改善計画書の内容に、次の①〜⑤のいずれかに当たる変更があった場合は、別紙様式4の変更届出書を届け出ます。
- ① 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変わる場合
- ② 複数の事業所をまとめて申請している事業者で、申請に関係する事業所に、新規指定や廃止等による増減があった場合
- ③ キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの適合状況に変更があり、算定する加算の区分が変わる場合
- ④ キャリアパス要件Ⅴの適合状況に変更があり、算定する加算の区分が変わる場合
- ⑤ 算定する加算の区分を変更する場合や、加算を新規に算定する場合
変更届出書とあわせて、別紙様式2-1から2-3までのうち、変更の内容に応じて通知が定める部分を提出します。
届出の期日
期日は、介護の居宅系サービスと障害福祉は、変更後の加算の算定を開始する月の前月15日までです。介護の施設系サービスは、変更後の加算の算定を開始する月の1日までです。提出先は、事業所の所在する都道府県知事等です(体制届出の期日)。
就業規則の改訂だけのときは、実績報告書とあわせて届け出ます
⑥就業規則を改訂した場合は、改訂の概要を変更届出書に記載して提出します。対象は、介護では介護職員その他の職員の処遇に関する内容、障害福祉では福祉・介護職員の処遇に関する内容の改訂です。
⑥に係る変更のみの場合は、実績報告書を提出するときに、変更届出書をあわせて届け出ます(実績報告書の提出期日)。
喀痰吸引の要件等で、加算を算定できない場合
キャリアパス要件Ⅴに関わる加算を、喀痰吸引の要件等を満たせないことで算定できない状況が常態化し、3か月以上続いた場合も、同様に変更の届出を行います(喀痰吸引の要件と変更届出)。
賃金水準を引き下げる場合の特別事情届出書は、別のページで説明しています(特別事情届出書)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
変更届出書を届け出る場合の①〜⑥の項目立ては同じです。次の点が違います。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 届出の期日 | 居宅系サービスは変更後の算定を開始する月の前月15日、施設系サービスは算定を開始する月の1日 | 変更後の算定を開始する月の前月15日 |
| 喀痰吸引の要件等で算定できなくなる加算(④) | 入居継続支援加算、日常生活継続支援加算 | 特定事業所加算 |
| ⑥就業規則の改訂の対象 | 介護職員その他の職員の処遇に関する内容 | 福祉・介護職員の処遇に関する内容 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 5⑴
⑴ 変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日までに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に提出するものとする。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更届出書並びに別紙様式2-1の2、3⑴及び3⑷、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2及び3⑴から⑸まで、別紙様式2-2並びに別紙様式2-3を提出すること。
④ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の3⑸、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
⑤ また、算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合には、変更届出書及び別紙様式2-1から別紙様式2-3までを提出すること。
⑥ 就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記載し、提出すること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 5(1)
(1)変更の届出
障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
なお、届出の期日については、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日までに、当該障害福祉サービス等事業所の所在する都道府県知事等に提出するものとする。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
② 複数の障害福祉サービス等事業所について一括して申請を行う障害福祉サービス事業者等において、当該申請に関係する障害福祉サービス等事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更届出書並びに別紙様式2-1の2、3(1)及び3(4)、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2及び3(1)から(5)まで、別紙様式2-2並びに別紙様式2-3を提出すること。
④ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、配置等要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の3(5)、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
⑤ また、算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合には、変更届出書及び別紙様式2-1から別紙様式2-3までを提出すること。
⑥ 就業規則を改訂(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記載し、提出すること。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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