令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅴ(配置の要件)
喀痰吸引の要件などを満たせない状態は、3か月続かなければ変更届出は要らないのですか?
お答えします
そのとおりとされています。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせず、入居継続支援加算等(障害福祉は特定事業所加算)を算定できない場合も、直ちに区分を変更する必要はありません。その状況が常態化し、4か月以上続いた場合は、4か月目以降、加算区分の変更が必要です。
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一解説
くわしい解説
キャリアパス要件Ⅴと、変更の届出
3か月を超えて続かない限り、区分の変更は要りません
国のQ&Aは、この場合は直ちに変更することを求めるものではないとしています。その状況が常態化し、3か月間を超えて継続しない限りは、加算区分を変更する必要はありません。
一方で、算定できない状況が常態化し、4か月以上継続した場合は、4か月目以降、加算区分の変更が必要になります。
国のQ&Aが示す例
例として、7月まで入居継続支援加算等を算定し、加算Ⅰを算定していた事業所が挙げられています。喀痰吸引を必要とする利用者の割合の要件を満たせず、8月、9月、10月と入居継続支援加算等を算定できず、11月も同じ状況が続くと分かった場合です。
介護のQ&Aは、この場合、11月分の算定から加算Ⅰではなく加算Ⅱへの区分の変更が必要だとしています。障害福祉のQ&Aは、同じ例で、加算Ⅰ・Ⅰイ・Ⅰロから、加算Ⅱ・Ⅱイ・Ⅱロへの変更としています。
事業所台帳の設定に注意します
国のQ&Aは、加算Ⅰ(障害福祉はⅠ・Ⅰイ・Ⅰロ)の算定には、都道府県の国民健康保険団体連合会の事業所台帳で、キャリアパス要件Ⅴに関わる加算が算定可能となっていることが必要だとしています。介護のQ&Aはサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを、障害福祉のQ&Aは特定事業所加算を挙げています。
そのため、上の例では、8月から10月までの間も、事業所台帳上は入居継続支援加算等(障害福祉は特定事業所加算)を算定可能としておく必要があることに留意するよう示されています。
介護で、喀痰吸引の割合のほかに3か月の扱いの対象になる要件は、別のページで説明しています(3か月の扱いの対象になる要件)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
3か月を超えて続かない限り区分を変更しなくてよい考え方は同じです。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 算定できなくなる加算 | 入居継続支援加算、日常生活継続支援加算 | 特定事業所加算 |
| 事業所台帳上で算定可能になっている必要がある加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱ | 特定事業所加算 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問6-1
問6-1 介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこととなる。これについて、通知5(1)④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
(答)
・ 貴見のとおり。
・ 処遇改善加算Ⅰについては、キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たす必要があり、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない」場合は、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続しない限りは、処遇改善加算の加算区分を変更する必要はない。
・ 一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、4か月以上継続した場合には、4ヶ月目以降、処遇改善加算の加算区分の変更が必要となる。
・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、処遇改善加算Ⅰを算定していたが、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより8月、9月、10月と入居継続支援加算等を算定できず、11月も同様の状況が継続すると分かった場合には、11月分の算定から、処遇改善加算Ⅰではなく、処遇改善加算Ⅱへの加算区分の変更が必要となる。
ただし、処遇改善加算Ⅰの算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳上でサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定可能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台帳上は、8月から10月までの間も入居継続支援加算等の算定を可能としておく必要があることに留意すること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 5⑴(抜粋)
⑴ 変更の届出
(略)
④ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の3⑸、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
(略)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問6
問6 配置等要件(福祉専門職員配置等加算または特定事業所加算を算定していることとする要件)について、通知5(1)④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
(答)
・ 貴見のとおり。
・ 処遇改善加算Ⅰ又はⅠイ及びⅠロについては、キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)を満たす必要があり、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない」場合は、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続しない限りは、処遇改善加算の加算区分を変更する必要はない。
・ 一方で、上記の特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、4か月以上継続した場合には、4ヶ月目以降、処遇改善加算の加算区分の変更が必要となる。
・ 例えば、7月まで特定事業所加算を算定し、処遇改善加算Ⅰ又はⅠイ及びⅠロを算定していたが、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより8月、9月、10月と特定事業所加算を算定できず、11月も同様の状況が継続すると分かった場合には、11月分の算定から、処遇改善加算Ⅰ又はⅠイ及びⅠロではなく、処遇改善加算Ⅱ又はⅡイ及びⅡロへの加算区分の変更が必要となる。
ただし、処遇改善加算Ⅰ又はⅠイ及びⅠロの算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳上で特定事業所加算を算定可能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台帳上は、 8月から10月までの間も特定事業所加算の算定を可能としておく必要があることに留意すること。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 5(1)(抜粋)
(1)変更の届出
(略)
④ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、配置等要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の3(5)、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
編集注介護のQ&A(問6-1)は、7月から11月の例を「処遇改善加算Ⅰ」「処遇改善加算Ⅱ」と書いています。通知では、加算Ⅰ・Ⅱは令和8年4月・5月の区分で、6月以降はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロです。障害福祉のQ&Aは、同じ例を「処遇改善加算Ⅰ又はⅠイ及びⅠロ」「処遇改善加算Ⅱ又はⅡイ及びⅡロ」と書いています。
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