令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅴ(配置の要件)
キャリアパス要件Ⅴ(配置の要件)とは、どのような要件ですか?
お答えします
キャリアパス要件Ⅴは、加算Ⅰ(令和8年6月以降はⅠイ・Ⅰロ)で必要な要件です。介護では、サービス類型ごとに、通知の別紙1表3に掲げるサービス提供体制強化加算や特定事業所加算などの区分の届出を行っていることが求められます。障害福祉では、福祉専門職員配置等加算(居宅介護などは特定事業所加算)の届出を行っていることが求められます。
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一解説
くわしい解説
加算Ⅰで必要な、職員配置の要件です
キャリアパス要件Ⅴは、加算Ⅰ(令和8年6月以降は加算Ⅰイ・Ⅰロ)で必要な要件です。加算ⅠとⅡの違いは、この要件の有無です(加算の区分の違い)。
要件の名前は、介護では「介護福祉士等の配置要件」、障害福祉では「配置等要件」です。
介護は、表3に掲げる加算の届出で満たします
介護の通知は、サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していることを求めています。具体的には、加算を算定する事業所か、その事業所が併設している本体施設等で、別紙1表3に掲げる加算の区分の届出を行っていることです。
通知の本文は、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算を挙げています。下の表3では、例えば、訪問介護は特定事業所加算Ⅰ・Ⅱ、通所介護はサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱが掲げられています。
特定施設入居者生活介護には入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ、介護老人福祉施設には日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱも掲げられています。短期入所生活介護などには、併設本体施設で処遇改善加算Ⅰの届出があることも掲げられています。
障害福祉は、福祉専門職員配置等加算などの届出です
障害福祉の通知は、福祉専門職員配置等加算の届出を行っていることを求めています。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護は、特定事業所加算の届出です。
重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は、配置等要件に関する加算がないため、配置等要件は不要とされています。
要件を満たせなくなったとき
要件の適合状況に変更があり、算定する区分が変わる場合は、変更の届出を行います(変更の届出)。喀痰吸引の要件等を満たせないことで入居継続支援加算など(障害福祉は特定事業所加算)を算定できない状態の扱いは、喀痰吸引の要件と変更届出で説明しています。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
加算Ⅰで必要な要件である点は同じです。届出が必要な加算が違います。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 要件の名前 | 介護福祉士等の配置要件 | 配置等要件 |
| 届出が必要な加算 | 別紙1表3に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算の各区分 | 福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護は特定事業所加算) |
| 要件が不要とされるサービス | 通知の⑥に定めなし | 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。原文の表は、文字をそのままに図で再現しました。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 3⑴⑥
⑥ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体的には、処遇改善加算を算定する介護サービス事業所等又は当該介護サービス事業所等が併設している本体施設等においてサービス類型ごとに別紙1表3に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っていること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 別紙1 表3
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図の文字をテキストで見る
表3 キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を担保するものとして算定が必要な加算の種類及び加算区分
| サービス区分 | 加算区分 | ||
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 特定事業所加算Ⅰ | 特定事業所加算Ⅱ | - |
| 夜間対応型訪問介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| (介護予防)訪問入浴介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| 通所介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| 地域密着型通所介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロ |
| (介護予防)通所リハビリテーション | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| 介護老人福祉施設 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ |
| (介護予防)短期入所生活介護 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり |
| 介護老人保健施設 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| (介護予防)短期入所療養介護 (老健) | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり |
| (介護予防) 短期入所療養介護(病院等) | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり |
| 介護医療院 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | - |
| (介護予防)短期入所療養介護(医療院) | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出あり |
| 訪問型サービス(総合事業) | 併設本体事業所において処遇加算Ⅰの届出あり | 特定事業所加算Ⅰ又はⅡに準じる市町村独自の加算 | - |
| 通所型サービス(総合事業) | サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算Ⅱ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡに準じる市町村独自の加算 |
注1 地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロは療養通所介護費を算定する場合のみ
注2 訪問型サービス(総合事業)は、対象事業所に併設する指定訪問介護事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡを算定していること又は対象事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡに準じる市町村独自の加算を算定していることを要件とする。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑥
⑥ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)
福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。
※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算が無いため、配置等要件は不要とする。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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