令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)
年収440万円の要件を満たせないときの「合理的な説明」とは、どのようなものですか?
お答えします
国のQ&Aは、合理的な説明の例として3つの理由を挙げています。小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要なこと、職員全体や地域の賃金水準が低く、直ちに年額440万円まで引き上げることが困難なこと、規定の整備や研修・実務経験の蓄積に一定期間を要することです。指定権者の判断により、幅広く認められるものとされています。
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一解説
くわしい解説
介護の通知には、例外の定めがあります
介護のキャリアパス要件Ⅳは、経験・技能のある介護職員のうち1人以上について、賃金改善後の賃金の見込額を年額440万円以上にする要件です(キャリアパス要件Ⅳ)。
通知は、例外的にこの賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合は、この要件を満たさなくてもよいとしています。
国のQ&Aが示す、合理的な説明の例
国のQ&Aは、合理的な説明の例として、次の理由を挙げています。
- 小規模事業所等で、職員間の賃金バランスに配慮が必要
- 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難
- 年額440万円の賃金改善を行うにあたり、規定の整備や研修・実務経験の蓄積に一定期間を要する
Q&Aは、これらの理由が考えられるとし、指定権者の判断により、幅広く認められるものだとしています。指定権者とは、事業所の指定を行う都道府県や市町村などのことです。
障害福祉の通知には、この例外の定めはありません
障害福祉の通知のキャリアパス要件Ⅳ(年額460万円以上)には、合理的な説明による例外の定めはありません。
障害福祉では、職場環境等要件の取組を全体から14以上実施している場合に、キャリアパス要件Ⅳを満たしているものとされています(職場環境等要件)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
介護この問は介護のQ&Aだけにあります。障害福祉の通知のキャリアパス要件Ⅳには、合理的な説明による例外の定めがありません。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問5-8
問5-8 キャリアパス要件Ⅳの改善後の年額賃金要件について、「例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない」との記載があるが、「合理的な説明」とはどのようなものを想定しているのか。
(答)
・ 合理的な説明の例としては、
- 小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要、
- 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難、
- 年額440万円の賃金改善を行うにあたり、規定の整備や研修・実務経験の蓄積に一定期間を要する
等の理由が考えられ、指定権者の判断により、幅広く認められるものである。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 3⑴⑤
⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。
・ 小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合
・ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難な場合
・ 年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅳを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑤(抜粋)
⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
(略)
なお、キャリアパス要件Ⅳについては、後述する「⑦職場環境等要件」において、全体から14以上の取組を実施している場合は、要件を満たしているものとする。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
編集注介護のQ&A(問5-8)は、合理的な説明の例の1つ目を「職員間の賃金バランス」と書いていますが、通知の本文(3(1)⑤)の同じ例は「職種間の賃金バランス」です。
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