令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)
年収440万円(障害福祉は460万円)以上にする職員が年度の途中で退職したら、どうなりますか?
お答えします
キャリアパス要件Ⅳの対象として予定していた職員が、賃金改善実施期間に退職した場合等は、指定権者に合理的な理由を説明することで、算定要件を満たしたものとして扱うことができるとされています。
スポンサーリンク
一解説
くわしい解説
年額440万円以上となる人を、1人以上設定する要件です
キャリアパス要件Ⅳが必要な区分を算定する場合は、賃金改善実施期間において、経験・技能のある職員のうち、年額440万円(障害福祉は460万円)以上となる人を1人以上設定することが必要です(キャリアパス要件Ⅳ)。
国のQ&A(問5-4)は、その対象として賃金改善を行っていた職員が、年度の途中で退職した場合に、改めて別の職員について改善を行わなければならないかを取り上げています。
指定権者に合理的な理由を説明します
国のQ&Aは、予定していた人が賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、算定要件を満たしたものとして扱うことが可能だとしています。
指定権者とは、事業所の指定を行う都道府県や市町村などのことです。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
退職した場合の扱いは同じです。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 基準の金額 | 年額440万円以上 | 年額460万円以上 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問5-4
問5-4 「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
(答)
・ 処遇改善加算Ⅱの算定に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある介護職員のうち、年収440万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定していた者が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、算定要件を満たしたものと扱うことが可能である。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問5-4
問5-4 「年額460万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある福祉・介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額460万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
(答)
・ 処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロの算定に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある福祉・介護職員のうち、年収460万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定していた者が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、算定要件を満たしたものと扱うことが可能である。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
編集注介護のQ&A(問5-4)は「処遇改善加算Ⅱの算定に当たっては」と書いています。通知では、キャリアパス要件Ⅳは加算Ⅰ・Ⅱ(6月以降はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ)で必要な要件です。障害福祉のQ&Aは、これらの区分を並べて書いています。
スポンサーリンク