令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)
年収440万円(障害福祉は460万円)以上にする職員は、経験・技能のある職員に限られますか?
お答えします
経験・技能のある介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)である必要があります。経験・技能のある職員は、勤続年数10年以上の介護福祉士(障害福祉は介護福祉士等)を基本としつつ、各事業所の裁量で設定できます。勤続10年の考え方も、他法人等での経験の通算などにより、柔軟に設定できます。
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一解説
くわしい解説
経験・技能のある職員であることが必要です
キャリアパス要件Ⅳは、経験・技能のある職員のうち1人以上について、賃金改善後の賃金の見込額を年額440万円以上(障害福祉は460万円以上)にする要件です(キャリアパス要件Ⅳ)。
国のQ&Aは、この要件を満たす職員について、経験・技能のある介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)である必要があるとしています。
勤続10年以上の介護福祉士を基本に、事業所の裁量で設定します
経験・技能のある職員は、勤続年数10年以上の介護福祉士(障害福祉は介護福祉士等)を基本としつつ、各事業所の裁量で設定できます。障害福祉の「介護福祉士等」は、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を持つ人です。
例えば、小規模の事業所で介護福祉士の資格を持つ人がいない場合は、資格を持たない人を「経験・技能のある職員」として、キャリアパス要件Ⅳを満たす職員に数えても差し支えないとされています。
勤続10年の考え方も、柔軟に設定できます
「勤続10年の考え方」についても、例えば次のように、各事業所の裁量で柔軟に設定できるとされています。
- 勤続年数を計算するときに、同じ法人での経験だけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する。
- 事業所内ですでに設けている能力評価や等級システムを活用するなど、勤続年数が10年に満たない人でも、業務や技能等を勘案して対象にする。
賃金改善の配分で、経験・技能のある職員の処遇改善に留意する考え方は、別のページで説明しています(賃金改善の対象者)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
考え方は同じです。基本とする資格と、基準の金額が違います。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 基本とする職員 | 勤続年数10年以上の介護福祉士 | 勤続年数10年以上の介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士 |
| 基準の金額 | 年額440万円以上 | 年額460万円以上 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問5-3
問5-3 キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要はあるか。
(答)
・ 貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本としつつ、各事業所の裁量において設定が可能である。例えば、小規模の事業所であって、介護福祉士の資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない者を「経験・技能のある介護職員」としてキャリアパス要件Ⅳを満たす職員に計上して差し支えない。
・ なお、「勤続10年の考え方」については、
- 勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
- すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 3⑴⑤(抜粋)
⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。
(略)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 2⑵(抜粋)
⑵ 賃金改善の実施に係る基本的な考え方
(略)
処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、介護職員、特に経験・技能のある介護職員(介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各介護サービス事業者等の裁量で設定することとする。以下同じ。)の処遇改善が重要であることに留意しつつ、介護サービス事業者等の判断により、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問5-3
問5-3 キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある福祉・介護職員である必要はあるか。
(答)
・ 貴見のとおり。経験・技能のある福祉・介護職員については、勤続年数10年以上の介護福祉士等を基本としつつ、各障害福祉サービス等事業所の裁量において設定が可能である。例えば、小規模の障害福祉サービス等事業所であって、介護福祉士の資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない者を「経験・技能のある福祉・介護職員」としてキャリアパス要件Ⅳを満たす職員に計上して差し支えない。
・ なお、「勤続10年の考え方」については、
- 勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
- すでに障害福祉サービス等事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、障害福祉サービス等各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑤(抜粋)
⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある福祉・介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 2(2)(抜粋)
(2)賃金改善の実施に係る基本的な考え方
(略)
処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、福祉・介護職員(※)、特に経験・技能のある福祉・介護職員(介護福祉士等であって、経験・技能を有する福祉・介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の福祉・介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各障害福祉サービス事業者等の裁量で設定することとする。以下同じ。)の処遇改善が重要であることに留意しつつ、障害福祉サービス事業者等の判断により、障害福祉サービス等事業所内で柔軟な配分を認めることとする。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の障害福祉サービス等事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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