キャリアパス要件Ⅳは、法人単位で満たせばよいのですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円))

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)

キャリアパス要件Ⅳは、法人単位で満たせばよいのですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

法人単位で申請する場合は、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職員が設定されていればよいとされています。例えば5事業所を一括して申請する場合は、全体で5人以上いれば足ります。介護では、設定が困難な事業所を、計画書に合理的理由を書いて人数から除くこともできます。

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一解説

くわしい解説

一括して申請する事業所の数以上いれば足ります

処遇改善加算は、複数の事業所をまとめて、法人単位で申請することができます(法人単位の一括作成)。

国のQ&Aは、法人単位で申請する場合、キャリアパス要件Ⅳの年額440万円(障害福祉は460万円)の要件を満たす職員について、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上設定されていればよいとしています。

例として、5事業所について一括して申請する場合は、5事業所のそれぞれに要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で5人以上在籍していればよいとされています。

介護では、設定が困難な事業所を人数から除けます

介護のQ&Aは、一括して申請する事業所の中に、要件を満たす職員を設定することが困難な事業所が含まれる場合を取り上げています。その場合は、処遇改善計画書にその合理的理由を記載することで、その事業所の分を、設定する人数から除くことができるとしています。

障害福祉のQ&Aには、この記載はありません。

併設の事業所にも、この考え方が使われています

介護のQ&Aは、介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所の説明でも、この問(問5-2)を参照しています。キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体で設定されていればよいという考え方です(介護予防・短期入所・併設通所リハ)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

法人全体で、一括して申請する事業所の数以上いればよい点は同じです。

項目介護障害福祉
基準の金額年額440万円以上年額460万円以上
設定が困難な事業所を人数から除く扱いあり(処遇改善計画書に合理的理由を記載)Q&Aに記載なし

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問5-2

問5-2 処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳについても法人単位での取扱いが認められるのか。

(答)

・ 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、年額440万円の要件を満たす者の設定・確保を行うに当たっては、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職員が設定されていればよい。例えば、5事業所について一括して申請する場合、5事業所のそれぞれに要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で5人以上要件を満たす職員が在籍していればよい。

・ その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、処遇改善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが可能である。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問5-2

問5-2 処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳについても法人単位での取扱いが認められるのか。

(答)

・ 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、年額460万円の要件を満たす者の設定・確保を行う場合、法人全体で、一括して申請する障害福祉サービス等事業所の数以上、要件を満たす職員が設定されていればよい。例えば、5事業所について一括して申請する場合、5事業所のそれぞれに要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で5人以上要件を満たす職員が在籍していればよい。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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