令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)
介護予防・短期入所・併設の通所リハビリは、別々に年収440万円以上の職員を設定しますか?
お答えします
介護給付と介護予防給付のサービスは、労務管理が一体と考えられる場合は同一事業所とみなし、合計で1人以上設定すれば足ります。特別養護老人ホーム等と併設されているか空床利用型の短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護も、同様に判断できます。介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーションは、原則として別々に設定します。ただし、計画書を一括して作成する同一法人全体で満たせばよく、介護老人保健施設で2人を設定しても差し支えありません。
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一解説
くわしい解説
介護給付と介護予防給付のサービス
介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションなど)は、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなします。
その場合は、年額440万円以上となる人を合計で1人以上設定すれば、キャリアパス要件Ⅳを満たします(キャリアパス要件Ⅳ)。
施設サービスと短期入所サービス
特別養護老人ホーム等と併設されている短期入所生活介護や、空床利用型の短期入所生活介護も、同様に判断できるとされています。介護老人保健施設等と短期入所療養介護も同様です。
空床利用型とは、特別養護老人ホームの空いているベッドを使って、短期入所生活介護を行う形のことです。
介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション
介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所は、原則として、それぞれで年額440万円となる人を設定する必要があります。
ただし、キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体で設定されていればよいとされています(キャリアパス要件Ⅳと法人単位の申請)。そのため、例えば、介護老人保健施設で2人を年額440万円となる人として設定しても差し支えありません。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
介護介護予防給付、短期入所生活介護・短期入所療養介護、介護老人保健施設は介護保険のサービスで、この問は介護のQ&Aだけにあります。障害福祉で、サービス区分の異なるサービスを一体的に運営する場合の扱いは、一体的に運営するサービスとキャリアパス要件Ⅳで説明しています。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問5-6
問5-6 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについて、処遇改善加算による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションなど)については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。
・ 特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。
・ 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、それぞれで、年収440万円となる者を設定する必要があるが、キャリアパス要件Ⅳを満たす職員の設定については、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満たしていればよいことから、例えば、介護老人保健施設において2人年収440万円となる者を設定することとしても差し支えない。(問5-2を参照)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
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