令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)
共生型サービスの事業所では、年収440万円(障害福祉は460万円)以上の職員をどう設定しますか?
お答えします
介護保険の共生型の指定を受けている事業所は、介護保険の共生型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる人を1人以上設定します。障害福祉サービス等の共生型の指定を受けている事業所は、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、年額460万円の改善の対象となる人を1人以上設定します。
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一解説
くわしい解説
共生型サービスとは
共生型サービスは、介護保険と障害福祉のどちらかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度のサービスも提供できるようにする仕組みです。
国のQ&Aは、共生型サービスを提供する事業所が処遇改善加算を算定する場合に、キャリアパス要件Ⅳの職員をどちらの制度のサービスで設定するのかを取り上げています(キャリアパス要件Ⅳ)。
共生型の指定を受けた制度のサービスとして、1人以上設定します
介護のQ&Aは、介護保険の共生型の指定を受けて共生型サービスを提供している事業所について定めています。こうした事業所は、介護保険の共生型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる人を1人以上設定する必要があります。
障害福祉のQ&Aは、障害福祉サービス等の共生型の指定を受けて共生型サービスを提供している事業所について定めています。こうした事業所は、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、年額460万円の改善の対象となる人を1人以上設定する必要があります。
どちらのQ&Aも、介護サービスと障害福祉サービス等を両方行っている事業所についても、同様に扱うよう示しています。
介護のQ&Aには、加算額が少額の場合の記載があります
介護のQ&Aは、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明するよう示しています。障害福祉のQ&Aには、この記載はありません。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
指定を受けた制度の共生型サービスとして1人以上設定する考え方は同じです。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 設定する単位 | 介護保険の共生型サービスとして | 障害福祉サービス等の共生型サービスとして |
| 基準の金額 | 年額440万円以上 | 年額460万円以上 |
| 加算額全体が少額の場合 | その旨を説明する | Q&Aに記載なし |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問5-7
問5-7 共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保険の共生型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明すること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問5-6
問5-6 共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年収460万円となる者の設定は、障害福祉サービス等のみで設定する必要があるのか。
(答)
・ 障害福祉サービス等の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、年額460万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。また、障害福祉サービス等と介護サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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