共生型サービスの事業所では、年収440万円(障害福祉は460万円)以上の職員をどう設定しますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円))

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)

共生型サービスの事業所では、年収440万円(障害福祉は460万円)以上の職員をどう設定しますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

介護保険の共生型の指定を受けている事業所は、介護保険の共生型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる人を1人以上設定します。障害福祉サービス等の共生型の指定を受けている事業所は、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、年額460万円の改善の対象となる人を1人以上設定します。

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一解説

くわしい解説

共生型サービスとは

共生型サービスは、介護保険と障害福祉のどちらかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度のサービスも提供できるようにする仕組みです。

国のQ&Aは、共生型サービスを提供する事業所が処遇改善加算を算定する場合に、キャリアパス要件Ⅳの職員をどちらの制度のサービスで設定するのかを取り上げています(キャリアパス要件Ⅳ)。

共生型の指定を受けた制度のサービスとして、1人以上設定します

介護のQ&Aは、介護保険の共生型の指定を受けて共生型サービスを提供している事業所について定めています。こうした事業所は、介護保険の共生型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる人を1人以上設定する必要があります。

障害福祉のQ&Aは、障害福祉サービス等の共生型の指定を受けて共生型サービスを提供している事業所について定めています。こうした事業所は、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、年額460万円の改善の対象となる人を1人以上設定する必要があります。

どちらのQ&Aも、介護サービスと障害福祉サービス等を両方行っている事業所についても、同様に扱うよう示しています。

介護のQ&Aには、加算額が少額の場合の記載があります

介護のQ&Aは、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明するよう示しています。障害福祉のQ&Aには、この記載はありません。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

指定を受けた制度の共生型サービスとして1人以上設定する考え方は同じです。

項目介護障害福祉
設定する単位介護保険の共生型サービスとして障害福祉サービス等の共生型サービスとして
基準の金額年額440万円以上年額460万円以上
加算額全体が少額の場合その旨を説明するQ&Aに記載なし

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問5-7

問5-7 共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。

(答)

・ 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保険の共生型サービスとして、年額440万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明すること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問5-6

問5-6 共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年収460万円となる者の設定は、障害福祉サービス等のみで設定する必要があるのか。

(答)

・ 障害福祉サービス等の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、年額460万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。また、障害福祉サービス等と介護サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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