令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)
複数のサービスを一体的に運営する場合、キャリアパス要件Ⅳの職員はサービスごとに必要ですか?
お答えします
同一の就業規則等が適用されるなど、労務管理が一体と考えられる場合は同一事業所とみなし、年額440万円(障害福祉は460万円)以上となる人を合計で1人以上設定すれば足ります。介護では介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を、障害福祉ではサービス区分の異なる加算算定対象サービスを、一体的に運営している場合の扱いです。
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一解説
くわしい解説
労務管理が一体なら、同一事業所とみなします
キャリアパス要件Ⅳでは、経験・技能のある職員のうち、年額440万円(障害福祉は460万円)以上となる人を1人以上設定します(キャリアパス要件Ⅳ)。国のQ&A(問5-5)は、複数のサービスを一体的に運営している場合に、サービスごとに設定する必要があるかを取り上げています。
国のQ&Aは、下に示す組み合わせを一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなすとしています。その場合は、年額440万円(460万円)以上となる人を合計で1人以上設定すれば、キャリアパス要件Ⅳを満たします。
介護は、介護給付のサービスと総合事業の組み合わせです
介護のQ&Aは、介護給付のサービスと、介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合を取り上げています。介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が行う事業です。
介護給付と介護予防給付のサービスや、施設サービスと短期入所サービスなどの組み合わせは、介護予防・短期入所・併設通所リハで説明しています。
障害福祉は、サービス区分の異なるサービスの組み合わせです
障害福祉のQ&Aは、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に運営している場合を取り上げ、同じ考え方を示しています。
法人単位で申請する場合の人数の考え方は、キャリアパス要件Ⅳと法人単位の申請で説明しています。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
労務管理が一体なら同一事業所とみなす考え方は同じです。取り上げているサービスの組み合わせと、基準の金額が違います。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 取り上げている組み合わせ | 介護給付のサービスと、介護予防・日常生活支援総合事業 | サービス区分の異なる加算算定対象サービス |
| 基準の金額 | 年額440万円以上 | 年額460万円以上 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問5-5
問5-5 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、処遇改善加算による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問5-5
問5-5 サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に運営している場合であっても、処遇改善加算による賃金改善後の年収が460万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
(答)
・ 障害福祉サービス事業者等において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が460万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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