令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)とは、どのような要件ですか?
お答えします
キャリアパス要件Ⅳは、経験・技能のある介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)のうち1人以上について、賃金改善後の賃金の見込額を年額440万円以上(障害福祉は460万円以上)にする要件です。加算Ⅰ・Ⅱ(令和8年6月以降はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ)で必要です。障害福祉では、職場環境等要件の取組を全体から14以上実施していれば、この要件を満たすものとされます。
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一解説
くわしい解説
経験・技能のある職員の1人以上を、年額440万円(障害福祉は460万円)以上にします
キャリアパス要件Ⅳでは、経験・技能のある介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)のうち1人以上について、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上(障害福祉は460万円以上)であることが求められます。
見込額には、処遇改善加算を算定して行う賃金改善の見込額も含みます。処遇改善加算による賃金改善の前から年額440万円(障害福祉は460万円)以上である人は、この1人には数えません。
この要件は、令和8年6月より前から加算の対象だったサービスの加算Ⅰ・Ⅱ(令和8年6月以降は加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ)で必要です(加算の区分の違い)。年額に含める賃金の範囲と、経験・技能のある職員の考え方は、別のページで説明しています(年額440万円・460万円に含める賃金、経験・技能のある職員)。
介護には、合理的な説明がある場合の例外があります
介護の通知は、例外的に賃金改善が困難な場合で、合理的な説明がある場合は、この要件を満たさなくてもよいとしています。例として、次の場合が挙げられています。
- 小規模事業所等で、職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合
- 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難な場合
- 年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
「合理的な説明」の考え方は、別のページで説明しています(年額440万円の要件と合理的な説明)。障害福祉の通知には、この例外の定めはありません。
障害福祉では、職場環境等の取組14以上でも満たせます
障害福祉の通知は、職場環境等要件の取組を全体から14以上実施している場合は、キャリアパス要件Ⅳを満たしているものとしています。職場環境等要件の取組は、別のページで説明しています(職場環境等要件)。
令和8年度の誓約は、介護と障害福祉で条件が違います
介護では、申請時点で令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、誓約による扱いがあります。特例要件の取組を行うことを誓約した事業所も含まれます(4月・5月分と特例要件)。処遇改善計画書で令和9年3月末までに年額440万円以上とする賃金改善を行うと誓約すれば、申請の時点から要件を満たしているものとして扱われます。
障害福祉の通知には、特例要件を満たす事業所に限るという条件が書かれていません。処遇改善計画書で、令和9年3月末までに年額460万円以上とする賃金改善か、職場環境等要件の取組を全体から14以上行うことを誓約すれば、申請の時点から要件を満たしているものとして扱われます。
どちらも、誓約した場合は令和9年3月末までに実施し、実績報告書でその旨を報告します(誓約で要件を満たす扱い)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
経験・技能のある職員の1人以上を一定の年額以上にする点は同じです。基準の金額、例外、満たし方、誓約の条件が違います。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 基準の金額 | 年額440万円以上 | 年額460万円以上 |
| 合理的な説明による例外 | 通知に定めあり | 通知に定めなし |
| 職場環境等要件による充足 | 定めなし | 職場環境等の取組を全体から14以上実施していれば満たす |
| 令和8年度の誓約 | 令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、賃金改善を誓約 | 特例要件の条件なし。賃金改善か、職場環境等の取組14以上を誓約 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 3⑴⑤
⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。
・ 小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要な場合
・ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円まで賃金を引き上げることが困難な場合
・ 年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅳを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑤
⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある福祉・介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)。
なお、キャリアパス要件Ⅳについては、後述する「⑦職場環境等要件」において、全体から14以上の取組を実施している場合は、要件を満たしているものとする。
また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記の賃金改善又は上記の「⑦職場環境等要件」について全体から14以上の取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅳを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
編集注障害福祉の表2-1(令和8年4月・5月)は、キャリアパス要件Ⅳの欄を「440万円一人以上」としていますが、通知の本文(3(1)⑤)は年額460万円以上としています。4月・5月分の扱いなど判断に迷う点は、指定権者に確かめてください。
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