令和8年度 Q&A|職場環境等要件
職場環境等要件とは、どのような要件ですか?
お答えします
職場環境等要件は、通知の別紙1の表(介護は表4、障害福祉は表3)に掲げる職場環境改善の取組を実施する要件で、令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、どの区分でも必要です。加算Ⅰ・Ⅱ(6月以降はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ)は、5つの区分ごとに2以上と、生産性向上の区分で3以上の取組に加え、取組の公表が必要です。加算Ⅲ・Ⅳは、区分ごとに1以上と、生産性向上の区分で2以上です(障害福祉は、あわせて全体で8以上)。
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一解説
くわしい解説
表に掲げる取組を、区分ごとに実施します
職場環境等要件は、職員が働きやすい職場をつくるための取組を実施する要件です。取組は、介護では通知の別紙1表4に、障害福祉では別紙1表3に掲げられていて、次の6つの区分に分かれています(下の原文の表)。
- 入職促進に向けた取組
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 両立支援・多様な働き方の推進
- 腰痛を含む心身の健康管理
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
- やりがい・働きがいの醸成
項目は、どちらの表も①から㉘までの28です。障害福祉の表には「障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮」があり、介護の表には生産性向上ガイドラインに基づく業務改善活動の体制構築があります。そのため、⑬から⑰までの番号は、介護と障害福祉で指す項目が違います。⑱から㉔までは同じ項目です。
区分ごとに必要な取組の数
必要な取組の数は、算定する加算の区分によって違います。
- 加算Ⅰ・Ⅱ(6月以降はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ)は、生産性向上以外の5つの区分ごとに2以上です。生産性向上の区分は3以上で、介護は⑰か⑱、障害福祉は⑱が必須です。
- 加算Ⅲ・Ⅳは、5つの区分ごとに1以上、生産性向上の区分は2以上です。障害福祉は、これに加えて全体で8以上の取組が必要です。
介護で生産性向上推進体制加算を算定している場合は、生産性向上の区分の要件を満たすものとされます。また、1法人あたり1つの施設や事業所だけを運営するような小規模事業者は、㉔の取組(協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組)を実施していれば、生産性向上の区分の要件を満たすものとされます。この小規模事業者の扱いは、介護と障害福祉で共通です。
障害福祉では、取組を全体から14以上実施していれば、キャリアパス要件Ⅳも満たしているものとされます(キャリアパス要件Ⅳ)。
加算Ⅰ・Ⅱは、取組の公表も必要です
加算Ⅰ・Ⅱ(6月以降はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ)を算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組を、ホームページへの掲載等により公表します。公表の方法は職場環境等の取組の公表で説明しています。
令和8年度の誓約
令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、申請時点で令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、令和8年度の誓約による扱いがあります。処遇改善計画書で令和9年3月末までに取組を行うと誓約すれば、申請の時点から職場環境等要件を満たしているものとして扱われます。特例要件の取組を行うことを誓約した事業所も含まれます(4月・5月分と特例要件)。
障害福祉では、加算Ⅲ・Ⅳの「全体で8以上」の取組について、特例要件を満たす事業所に限らず、全ての事業所が同じように誓約できます(誓約で要件を満たす扱い)。令和8年6月から加算が設けられたサービスでは、職場環境等要件は加算Ⅳの取得に準ずる要件の一つで、その誓約に特例要件の条件はありません(新しく対象になったサービス)。
取組を毎年新しく行う必要があるかと、項目内の取組をすべて行う必要があるかは、別のページで説明しています(職場環境等の取組を毎年新しく行うか、項目内の取組を全部行うか)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
6つの区分と、区分ごとに取組を実施する仕組みは同じです。次の点が違います。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 取組の表 | 別紙1表4 | 別紙1表3 |
| 加算Ⅰ・Ⅱで必須の生産性向上の取組 | ⑰か⑱ | ⑱ |
| 加算Ⅲ・Ⅳの取組の数 | 区分ごとに1以上(生産性向上は2以上) | 区分ごとに1以上(生産性向上は2以上)に加え、全体で8以上 |
| 生産性向上推進体制加算による充足 | 算定していれば、生産性向上の区分を満たす | 定めなし |
| キャリアパス要件Ⅳとの関係 | 定めなし | 全体から14以上の取組で、キャリアパス要件Ⅳも満たす |
| 令和8年度の誓約 | 特例要件を満たす事業所に限る | 特例要件を満たす事業所に限る。ただし、加算Ⅲ・Ⅳの全体で8以上は全ての事業所が誓約できる |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。原文の表は、文字をそのままに図で再現しました。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 3⑴⑦
⑦ 職場環境等要件
処遇改善加算を算定する場合は、別紙1表4に掲げる処遇改善の取組を実施すること。
その際、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合は、別紙1表4の「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施し、処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は、上記の区分ごとに1以上の取組を実施すること。
また、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合は、同表中「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組(うち⑰又は⑱は必須)を実施し、処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、生産性向上推進体制加算を算定している場合には、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
さらに、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 別紙1 表4
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表4 職場環境等要件
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
| ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
| ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |
| ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
| ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |
| ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |
| ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
| ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
| ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | |
| ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
| ⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
| ⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |
| ⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
| 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組 | ⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている |
| ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | |
| ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |
| ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |
| ㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
| ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |
| ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | |
| ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | |
| やりがい・働きがいの醸成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
| ㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |
| ㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
| ㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑦
⑦ 職場環境等要件
処遇改善加算を算定する場合は、別紙1表3に掲げる処遇改善の取組を実施すること。
その際、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合は、別紙1表3の「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施し、処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は、上記の区分ごとに1以上の取組を実施するとともに全体で8以上の取組を実施すること。
また、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合は、同表中「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組(うち⑱は必須)を実施し、処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
さらに、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を記載すること。当該制度以外においても、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。また、処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定する場合の全体で8以上の取組を実施することについては、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限らず、全ての障害福祉サービス等事業所について、処遇改善計画書において令和9年3月末までに取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。これらの誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑤(抜粋)
⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
(略)
なお、キャリアパス要件Ⅳについては、後述する「⑦職場環境等要件」において、全体から14以上の取組を実施している場合は、要件を満たしているものとする。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 別紙1 表3
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表3 職場環境等要件
| 入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
|---|---|
| ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |
| ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |
| ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 |
| ⑥研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 | |
| ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |
| ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
| ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
| ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる | |
| ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる | |
| ⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
| ⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |
| ⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |
| ⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
| 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組 | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している |
| ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |
| ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |
| ㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
| ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |
| ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う | |
| ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | |
| やりがい・働きがいの構成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 |
| ㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |
| ㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
| ㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
編集注障害福祉の表3は、6つ目の区分の名前を「やりがい・働きがいの構成」と書いています。通知の本文(3(1)⑦)と介護の表4では「やりがい・働きがいの醸成」です。
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