令和8年度 Q&A|職場環境等要件
職場環境等の取組の「見える化」(公表)は、何をすればよいですか?
お答えします
加算Ⅰ・Ⅱ(令和8年6月以降はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ)を算定する場合は、職場環境等の改善の取組を公表します。介護では、介護サービスの情報公表制度で加算の算定状況を報告し、実施した取組項目と具体的な内容を「事業所の特色」欄に記載します。障害福祉では、障害福祉サービス等情報公表制度で算定状況を報告し、取組項目と具体的な内容を記載します。介護は情報公表制度の報告の対象になっていない場合等に、障害福祉は制度以外でも、ホームページ等で外部から見える形で公表します。
スポンサーリンク
一解説
くわしい解説
公表が必要なのは、加算Ⅰ・Ⅱです
介護は、情報公表制度の「事業所の特色」欄に記載します
介護では、介護サービスの情報公表制度を活用します。介護サービスの情報公表制度は、介護サービス事業所の情報を、インターネットで公表する仕組みです。
この制度で処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目と、その具体的な取組内容を、「事業所の特色」欄に記載します。
情報公表制度の報告の対象になっていない場合等は、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表します。
障害福祉は、障害福祉サービス等情報公表制度を活用します
障害福祉では、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、実施した取組項目と、その具体的な取組内容を記載します。
障害福祉の通知は、この制度以外においても、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することとしています。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合に、情報公表制度を活用して取組を公表する点は同じです。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 活用する制度 | 介護サービスの情報公表制度 | 障害福祉サービス等情報公表制度 |
| 記載する欄 | 「事業所の特色」欄 | 通知に欄の指定なし |
| 制度以外での公表 | 報告の対象になっていない場合等に、ホームページ等で公表 | 制度以外においても、ホームページ等で公表 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 3⑴⑦(抜粋)
⑦ 職場環境等要件
(略)
さらに、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を「事業所の特色」欄に記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
(略)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑦(抜粋)
⑦ 職場環境等要件
(略)
さらに、処遇改善加算Ⅰ又はⅡ及び処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を記載すること。当該制度以外においても、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
スポンサーリンク