職場環境等要件の取組は、毎年新しく行う必要がありますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・職場環境等要件)

令和8年度 Q&A|職場環境等要件

職場環境等要件の取組は、毎年新しく行う必要がありますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

前年度から継続して処遇改善加算を算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組は、従前の取組を継続していればよいとされています。その年度に、新しい取組を行う必要まではありません。

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一解説

くわしい解説

従前の取組を続けていれば足ります

職場環境等要件では、通知の別紙1の表に掲げる28の項目のうち、区分ごとに決められた数以上の取組を実施します(職場環境等要件)。

国のQ&Aは、処遇改善加算を前年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組については、従前の取組を継続していればよいとしています。その年度において、新規の取組を行う必要まではないとされています。

取組の数え方

続ける取組も、算定する加算の区分に応じて通知が定める数を満たしている必要があります。障害福祉の加算Ⅲ・Ⅳでは、区分ごとの数に加えて、全体で8以上の取組が必要です(職場環境等要件)。

項目を満たすには、項目内に列挙されている取組のうち、1つ以上を満たせばよいとされています(項目内の取組を全部行うか)。

加算Ⅰ・Ⅱ(6月以降はⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ)を算定する場合は、実施した取組の公表も必要です(職場環境等の取組の公表)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問7-1

問7-1 職場環境等要件の28項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。

(答)

・ 処遇改善加算を前年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組については従前の取組を継続していればよく、当該年度において新規の取組を行う必要まではない。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問7-1

問7-1 職場環境等要件の28項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。

(答)

・ 処遇改善加算を前年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組については従前の取組を継続していればよく、当該年度において新規の取組を行う必要まではない。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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