令和8年度 Q&A|職場環境等要件
職場環境等要件の各項目に書かれた取組は、全部実施しなければなりませんか?
お答えします
全部実施する必要はありません。それぞれの項目を満たすには、項目内に列挙されている取組のうち、1つ以上を満たせばよいとされています。例えば「事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築」という項目は、「事業者の共同による採用」だけを実施すれば満たしたことになります。
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一解説
くわしい解説
項目内の取組のうち、1つ以上で足ります
職場環境等要件の表には、1つの項目の中に、複数の取組が並べて書かれているものがあります(職場環境等要件)。
国のQ&Aは、それぞれの項目を満たすためには、項目内に列挙されている取組のうち、1つ以上を満たせばよいとしています。
国のQ&Aの例
例として、「入職促進に向けた取組」の区分にある「事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築」という項目が挙げられています。
この項目は、「事業者の共同による採用」のみを実施することで、満たしたことになるとされています。人事ローテーションや研修の制度構築まで行う必要はありません。
区分ごとに必要な項目の数
満たした項目の数が、区分ごとに必要な数以上になるようにします。必要な数は、算定する加算の区分によって違います(職場環境等要件)。
前年度から継続して算定する場合に、取組を毎年新しく行う必要があるかは、別のページで説明しています(職場環境等の取組を毎年新しく行うか)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問7-2
問7-2 各項目について、それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取組の全てを満たさなければならないのか。
(答)
・ それぞれの項目を満たすためには、項目内に列挙されている取組のうち、1つ以上満たせばよい。例えば、「入職促進に向けた取組」区分の「事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築」という項目の場合、「事業者の共同による採用」のみを実施することで、本取組を満たしたことになる。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問7-2
問7-2 各項目について、それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取組の全てを満たさなければならないのか。
(答)
・ それぞれの項目を満たすためには、項目内に列挙されている取組のうち、1つ以上満たせばよい。例えば、「入職促進に向けた取組」区分の「事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築」という項目の場合、「事業者の共同による採用」のみを実施することで、本取組を満たしたことになる。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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