変更届出が3か月猶予される要件には、喀痰吸引の割合のほかに何がありますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅴ(配置の要件))

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅴ(配置の要件)

変更届出が3か月猶予される要件には、喀痰吸引の割合のほかに何がありますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

入居継続支援加算と日常生活継続支援加算の、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の、新規入所者の要介護度や認知症日常生活自立度に係る要件が含まれます。これらを満たせず入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状態が3か月間以上続かなければ、キャリアパス要件Ⅴを満たしたこととして差し支えありません。

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一解説

くわしい解説

3か月の扱いの対象になる要件

キャリアパス要件Ⅴでは、入居継続支援加算などの要件を満たせない状態が3か月間以上続かなければ、変更の届出が不要とされる場合があります(喀痰吸引の要件と変更届出)。この問は、その対象になる要件を取り上げています。

国のQ&Aは、次の要件が含まれるとしています。

  • 入居継続支援加算と日常生活継続支援加算における、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件
  • 日常生活継続支援加算における、新規入所者の要介護度や認知症日常生活自立度に係る要件

認知症日常生活自立度は、認知症の人が日常生活をどの程度自立して送れるかを表す指標です。

3か月間以上続かなければ、キャリアパス要件Ⅴを満たしたものとして扱えます

これらの要件を満たせないことで、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない場合があります。その状態が3か月間以上継続しなければ、継続してキャリアパス要件Ⅴを満たしたこととして差し支えないとされています。

入居継続支援加算は(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護、日常生活継続支援加算は(地域密着型)介護老人福祉施設について、通知の別紙1表3に掲げられている加算です(キャリアパス要件Ⅴ)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

介護入居継続支援加算と日常生活継続支援加算は介護保険の加算で、この問は介護のQ&Aだけにあります。障害福祉の特定事業所加算についての扱いは、喀痰吸引の要件と変更届出で説明しています。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問6-2

問6-2 要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。

・ 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常生活自立度に係る要件が含まれる。

・ これらの要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない場合については、その状態が3か月間以上継続しなければ、継続してキャリパス要件Ⅴを満たしたこととして差し支えない。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

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