令和8年度 Q&A|令和8年度特例要件と「誓約」
令和8年4月・5月の加算にも、令和8年度特例要件が必要ですか?
お答えします
基本的には必要ありません。令和8年度特例要件は、6月以降の算定に係る要件です。ただし、4月・5月分の算定で、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ(障害福祉はⅠ〜Ⅲ)や職場環境等要件の要件整備を誓約して申請する場合は、特例要件を満たしていること(特例要件の取組の誓約を含む)が必要です。
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一解説
くわしい解説
特例要件は、6月以降の算定の要件です
令和8年度特例要件は、6月から設けられた加算Ⅰロ・Ⅱロなどの要件です(令和8年度特例要件)。
国のQ&Aは、特例要件を基本的には令和8年6月以降の算定に係る要件とし、4月・5月に処遇改善加算を算定するために満たす必要はないとしています。
4月・5月分で誓約を使う場合は、特例要件が必要です
一方で、4月・5月分の算定で、要件整備の誓約を行い、要件を満たしているものとして申請する場合があります。この場合は、令和8年度特例要件を満たしていることが必要です。特例要件の取組を行うことを誓約する場合も含みます。
誓約の対象として挙げられている要件は、介護ではキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳと職場環境等要件、障害福祉ではキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲと職場環境等要件です。誓約の仕組みは誓約で要件を満たす扱いで説明しています。
4月・5月分の区分と、令和7年度の誓約
4月・5月分は、加算Ⅰ〜Ⅳの4つの区分です(加算の区分の違い)。令和7年度に誓約して加算を取得していた場合の扱いは、令和7年度の誓約と返還で説明しています。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
特例要件が基本的に6月以降の要件である点と、誓約を使う場合に必要になる点は同じです。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 誓約の対象として挙げる要件 | キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、職場環境等要件 | キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、職場環境等要件 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問8-3
問8-3 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合には、令和8年度特例要件を満たす必要があるのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件については、基本的には、令和8年6月以降の処遇改善加算の算定に係る要件であり、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定するための要件としては満たす必要はない。
・ 一方で、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する際に、キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ若しくはⅣ又は職場環境等要件について、要件整備の誓約を行い、当該要件を満たしているものとして申請する場合には、令和8年度特例要件について満たしていること(令和8年度特例要件に係る取組を行うことを誓約する場合を含む。)が必要となる。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問8-1
問8-1 令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合には、令和8年度特例要件を満たす必要があるのか。
(答)
・ 令和8年度特例要件については、基本的には、令和8年6月以降の処遇改善加算の算定に係る要件であり、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定するための要件としては満たす必要はない。
・ 一方で、令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する際に、キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ若しくはⅢ又は職場環境等要件について、要件整備の誓約を行い、当該要件を満たしているものとして申請する場合には、令和8年度特例要件について満たしていること(令和8年度特例要件に係る取組を行うことを誓約する場合を含む。)が必要となる。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
編集注障害福祉の通知の本文(3(1)⑦)は、加算Ⅲ・Ⅳの「全体で8以上の取組」の誓約を、特例要件を満たす事業所に限らないとしています。障害福祉のQ&A(問8-1)は、4月・5月分で職場環境等要件の誓約をする場合に特例要件が必要としており、この取組を分けて書いていません。
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