令和8年度特例要件の審査で、資料の提出を求められますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・令和8年度特例要件と「誓約」)

令和8年度 Q&A|令和8年度特例要件と「誓約」

令和8年度特例要件の審査で、資料の提出を求められますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

特例要件の取組の対応状況について、一律に資料の提出は求めないとされています。ただし、各事業所は、国のQ&Aが示す例のような根拠資料を用意し、指定等権者の求めがあった場合には、速やかに提出することとされています。根拠資料の保存期間は2年間です。

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一解説

くわしい解説

一律の資料の提出は求められません

令和8年度特例要件については、処遇改善計画書での誓約や、実績報告書での対応の報告があります(令和8年度特例要件)。この問は、それ以外に資料の添付や確認等を求めるかを取り上げています。

国のQ&Aは、特例要件の各取組の対応状況について、一律に資料を提出することは求めないとしています。

根拠資料を用意し、求めがあれば速やかに提出します

ただし、各事業所は、例えば次のような根拠資料を用意し、指定等権者の求めがあった場合には、速やかに提出することとされています。指定等権者とは、事業所の指定などを行う都道府県や市町村のことです。

  • 介護:ケアプランデータ連携システムに加入し、利用していることの資料は、使用画面のスクリーンショット(データの送信又は受信の記録がわかるよう撮影されたものに限る)です。
  • 介護:申請時点で、または実績報告書の提出までに、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していることの資料は、体制届出です。
  • 介護・障害福祉:法人が社会福祉連携推進法人に所属していることの資料は、社会福祉連携推進認定を受けるに当たって提出し、受理された社会福祉連携推進認定申請書です。
  • 障害福祉:処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件(6月から加算が設けられたサービスの要件)の資料は、次のとおりです。任用要件・賃金体系の整備は就業規則等の根拠規定、研修の実施は研修計画等、職場環境等要件は取組の実施を証明する資料です。

根拠資料の保存期間は2年間です

国のQ&Aは、根拠資料の保存期間を2年間としています。処遇改善加算の書類の保管については、保管しておく書類で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

一律の提出は求めず、根拠資料を用意して求めに応じて提出する点は同じです。挙げている根拠資料の例が違います。

項目介護障害福祉
根拠資料の例が挙がっている要件ケアプランデータ連携システムの利用、生産性向上推進体制加算の算定(申請時点・実績報告書の提出まで)、社会福祉連携推進法人への所属社会福祉連携推進法人への所属、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件(6月から加算が設けられたサービスの要件)

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。原文の表は、文字をそのままに図で再現しました。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問8-4

問8-4 令和8年度特例要件の審査に当たって、計画書での誓約や実績報告書での対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。

(答)

・ 令和8年度特例要件に係る取組各の対応状況について、一律に資料を提出することは求めないこととする。

・ ただし、各介護サービス事業所等においては、例えば以下のような根拠資料を用意し、指定等権者の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。なお、根拠資料の保存期間は2年間とする。

介護のQ&Aの問8-4の表を、文字を変えずに再現した図

図をタップ(クリック)すると、拡大して表示できます。

図の文字をテキストで見る
要件根拠資料の例
1ケアプランデータ連携システムに加入し、利用していること使用画面のスクリーンショット(データの送信又は受信の記録がわかるよう撮影されたものに限る。)
2処遇改善加算の申請時点において、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること体制届出
3実績報告書の提出までに、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること体制届出
4介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること社会福祉連携推進認定を受けるに当たって提出し、受理された社会福祉連携推進認定申請書
出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問8-2

問8-2 令和8年度特例要件の審査に当たって、計画書での誓約や実績報告書での対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。

(答)

・ 令和8年度特例要件に係る各取組の対応状況について、一律に資料を提出することは求めないこととする。

・ ただし、各障害福祉サービス等事業所においては、例えば以下のような根拠資料を用意し、指定等権者の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。なお、根拠資料の保存期間は2年間とする。

障害福祉のQ&Aの問8-2の表を、文字を変えずに再現した図

図をタップ(クリック)すると、拡大して表示できます。

図の文字をテキストで見る
要件根拠資料の例
1障害福祉サービス等事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること社会福祉連携推進認定を受けるに当たって提出し、受理された社会福祉連携推進認定申請書
2処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たしていること任用要件・賃金体系の整備については、就業規則等の根拠規定。研修の実施については研修計画等、職場環境等要件については、取組の実施を証明する資料
出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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