令和8年度 Q&A|計画書・実績報告・届出
処遇改善加算について、どの書類を保管しておく必要がありますか?
お答えします
計画書の記載内容の根拠となる資料と、就業規則等、労働保険に加入していることが確認できる書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合は速やかに提示します。計画書の提出に当たっては、チェックリストも確認します。計画書と実績報告書は、根拠資料とあわせて2年間保存します。
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一解説
くわしい解説
保管する書類
処遇改善加算を算定しようとする事業者は、処遇改善計画書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認します。そのうえで、次の書類を適切に保管します。
- 計画書の記載内容の根拠となる資料
- 労働基準法第89条に規定する就業規則等。賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程や、キャリアパス要件Ⅰの任用要件・賃金体系の規程、キャリアパス要件Ⅲの昇給の仕組みの規程を就業規則と別に作成している場合は、それらの規程も含みます。
- 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
求めがあれば、速やかに提示します
これらの書類は、都道府県知事等から求めがあった場合には、速やかに提示しなければなりません。
一方で、通知は、都道府県等が届出時に全ての事業者から一律に資料の添付を求めてはならないとしています(様式の変更と書類の添付)。
計画書と実績報告書は、2年間保存します
処遇改善計画書と実績報告書は、根拠資料とあわせて2年間保存します(処遇改善計画書の提出期日、実績報告書の提出期日)。
令和8年度特例要件の根拠資料も、保存期間は2年間とされています(特例要件の根拠資料)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
保管する書類と保存期間は、介護と障害福祉で同じです。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 6
6 届出内容を証明する資料の保管及び提示
処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善計画書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、別紙様式2-1の3⑵のうちキャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、別紙様式2-1の3⑶のキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下同じ。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 4⑵(抜粋)
⑵ 処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第4号イ⑵等に規定する介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1から別紙様式2-3までに定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長しても差し支えない。
(略)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 4⑶(抜粋)
⑶ 実績報告書等の作成・提出
処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、大臣基準告示第4号イ⑷等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存することとする。
(略)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 6
6.届出内容を証明する資料の保管及び提示
処遇改善加算を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、処遇改善計画書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、別紙様式2-1の3(2)のうちキャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、別紙様式2-1の3(3)のうちキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下同じ。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 4(2)(抜粋)
(2)処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号。以下「大臣基準告示」という。)第2号イ(2)等に規定する福祉・介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1から別紙様式2-3までに定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する障害福祉サービス等事業所の所在する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長しても差し支えない。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 4(3)(抜粋)
(3)実績報告書等の作成・提出
処遇改善加算を算定した障害福祉サービス事業者等は、大臣基準告示第2号イ(4)等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存することとする。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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