令和8年度 Q&A|計画書・実績報告・届出
令和8年度の処遇改善計画書は、いつまでに提出するのですか?
お答えします
原則は、その年度に初めて加算を算定する月の前々月の末日までです。令和8年度は、4月・5月分の計画書を6月以降の分の計画とあわせて、令和8年4月15日までに提出します。4月・5月分を算定せず6月以降に算定する事業者(6月に加算が新設されたサービスの事業所だけの事業者など)は、令和8年6月15日までです。
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一解説
くわしい解説
原則は、算定を始める月の前々月の末日までです
処遇改善加算を算定するには、処遇改善計画書を、別紙様式2-1から2-3までの様式で作成し、事業所の所在する都道府県知事等に提出します。都道府県知事等とは、事業所の指定等権者である都道府県知事か市町村長のことです。
提出期日は、その事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の、前々月の末日までです。確認の事務に要する時間が十分確保できる場合等には、都道府県知事等が提出期日を延長しても差し支えないとされています。
令和8年度の提出期日
令和8年度は、次の期日が定められています。
- 4月・5月分から算定する事業者は、令和8年4月15日。4月・5月分の計画書を、6月以降の分の計画とあわせて提出します。
- 4月・5月分を算定せず、6月以降に算定する事業者は、令和8年6月15日。6月に加算が新設されたサービスの事業所だけが所属する事業者などが当たります。
6月に加算が新設されたサービスは、介護では訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等、障害福祉では計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援です(新しく対象になったサービス)。
計画書は、根拠資料とあわせて2年間保存します
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
提出期日の定めは、介護と障害福祉で同じです。計画書の根拠になる告示は、介護が平成27年厚生労働省告示第95号、障害福祉が平成18年厚生労働省告示第543号です。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 4⑵
⑵ 処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第4号イ⑵等に規定する介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1から別紙様式2-3までに定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長しても差し支えない。
ただし、令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、当該介護サービス事業者等における令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日とする。また、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合、当該事業者については処遇改善計画書の提出期日は、令和8年6月15日とする。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 4(2)
(2)処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号。以下「大臣基準告示」という。)第2号イ(2)等に規定する福祉・介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1から別紙様式2-3までに定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する障害福祉サービス等事業所の所在する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確保できる場合等において、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長しても差し支えない。
ただし、令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、当該障害福祉サービス事業者等における令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日とする。また、加算新設事業所のみが所属する障害福祉サービス事業者等など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない障害福祉サービス事業者等が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合、当該事業者については、処遇改善計画書の提出期限は、令和8年6月15日とする。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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