令和8年度 Q&A|計画書・実績報告・届出
処遇改善加算の体制届出は、いつまでに出すのですか?
お答えします
原則として、介護の居宅系サービスと障害福祉は算定を開始する月の前月15日まで、介護の施設系サービスは算定を開始する月の1日までです。令和8年4月から新規に算定する場合や区分を変更する場合の期日は令和8年4月1日で、都道府県知事等が4月15日としても差し支えないとされています。
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一解説
くわしい解説
体制届出とは
処遇改善加算を算定するには、事業所ごとに、体制等状況一覧表等の必要書類一式を提出します。これを体制届出といいます。
介護では、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表や、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表等です。障害福祉では、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表等です。
提出先は、事業所の所在する都道府県知事等です。事業所の指定等権者が都道府県知事なら都道府県知事、市町村長(特別区長を含む)なら市町村長に提出します。
原則の期日
- 介護の居宅系サービス(居宅介護支援と介護予防支援を含む)は、算定を開始する月の前月15日まで
- 介護の施設系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含む)は、算定を開始する月の1日まで
- 障害福祉は、算定を開始する月の前月15日まで
令和8年4月から算定・区分変更する場合
令和8年4月から新規に算定し始める場合や、区分を変更する場合の期日は、介護・障害福祉とも令和8年4月1日です。
ただし、計画書の提出期日が4月15日であることを踏まえ、都道府県知事等は、体制届出の期日を4月15日としても差し支えないとされています。4月1日を期日とする場合も、4月15日までに届け出た区分の変更等を受け付けるなど、柔軟な取扱いとすることとされています(処遇改善計画書の提出期日)。
6月から算定を始める事業者
6月に加算が新設されたサービスの事業所だけが所属する事業者など、4月・5月分を算定せず6月以降に算定する事業者の期日は、他の加算と同様です。介護は居宅系サービスが令和8年5月15日、施設系サービスが6月1日、障害福祉は5月15日です。
この場合も、計画書の提出期日が6月15日であることを踏まえ、都道府県知事等は、体制届出の期日を6月15日としても差し支えないとされています。5月15日や6月1日を期日とする場合も、6月15日までに届け出た区分の変更等を受け付けるなど、柔軟な取扱いとすることとされています。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
体制届出が必要な点と、令和8年4月から算定・区分変更する場合の期日は同じです。原則の期日、6月から算定を始める事業者の期日、書類の名前が違います。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 原則の期日 | 居宅系サービスは算定を開始する月の前月15日、施設系サービスは算定を開始する月の1日 | 算定を開始する月の前月15日 |
| 6月から算定を始める事業者の期日 | 居宅系サービスは令和8年5月15日、施設系サービスは6月1日(都道府県知事等が6月15日としても差し支えない) | 令和8年5月15日(都道府県知事等が6月15日としても差し支えない) |
| 書類の名前 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表等 | 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表等 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 4⑴
⑴ 体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
処遇改善加算の算定に当たっては、介護サービス事業所等ごとに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(以下「体制届出」という。)の提出を行うこと。
その際、居宅系サービス(居宅介護支援及び介護予防支援を含む。以下同じ。)の場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下同じ。)の場合は算定を開始する月の1日までに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は当該都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は当該市町村長とする。また、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業において当該介護サービス事業所等の指定を行う市町村長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
なお、令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及び施設系サ-ビスのいずれにおいても令和8年4月1日とする。ただし、下記⑵のとおり、処遇改善計画書の届出期日が令和8年4月15日であることを踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8年4月15日としても差し支えない。また、体制届出の期日を令和8年4月1日とする場合であっても、都道府県知事等は、令和8年4月15日までの間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加算の算定区分の変更等を受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
あわせて、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合の体制届出の期日は、他の加算と同様に、居宅系サービスの場合は令和8年5月15日、施設系サービスの場合は令和8年6月1日を届出期日とする。ただし、下記⑵のとおり、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善計画書の届出期日が令和8年6月15日であることを踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8年6月15日としても差し支えない。また、当該事業者に対する体制届出の期日を他の加算と同様に、令和8年5月15日又は6月1日とする場合であっても、令和8年6月15日までの間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加算の算定区分の変更等を受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 4(1)
(1)体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
処遇改善加算の算定に当たっては、障害福祉サービス等事業所ごとに、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(以下「体制届出」という。)の提出を行うこと。
その際、算定を開始する月の前月15日までに、当該障害福祉サービス等事業所の所在する都道府県知事等(当該障害福サービス等事業所の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該障害福祉サービス等事業所の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。以下同じ。)に提出するものとする。
なお、令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、令和8年4月1日とする。ただし、下記(2)のとおり、処遇改善計画書の届出期日が令和8年4月15日であることを踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8年4月15日としても差し支えない。また、体制届出の期日を令和8年4月1日とする場合であっても、都道府県知事等は、令和8年4月15日までの間に障害福祉サービス事業者等が届け出た処遇改善加算の算定区分の変更等を受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
あわせて、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援)の障害福祉サービス等事業所(以下「加算新設事業所」という。)のみが所属する障害福祉サービス事業者等など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合の体制届出の期日は、他の加算と同様に、令和8年5月15日を届出期日とする。ただし、下記(2)のとおり、加算新設事業所のみが所属する障害福祉サービス事業者等など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない障害福祉サービス事業者等が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善計画書の届出期日が令和8年6月15日であることを踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8年6月15日としても差し支えない。また、当該事業者に対する体制届出の期日を他の加算と同様に、令和8年5月15日とする場合であっても、令和8年6月15日までの間に障害福祉サービス事業者等が届け出た処遇改善加算の算定区分の変更等を受け付ける等、柔軟な取扱いとすること。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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