令和8年度 Q&A|令和8年度の改正と加算の全体像
訪問看護・居宅介護支援・計画相談支援なども、加算を取れるようになったのですか?
お答えします
はい。令和8年6月から、介護の訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援と、障害福祉の計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に、処遇改善加算が設けられました。区分は一つで、賃金改善を行ったうえで、令和8年度特例要件か、加算Ⅳの取得に準ずる要件のどちらかを満たせば算定できます。
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一解説
くわしい解説
令和8年6月から、新しく加算の対象になりました
令和8年4月・5月の分では、これらのサービスは処遇改善加算の対象外で、加算率は0%です(介護は表1-6、障害福祉は表1-3)。6月以降の分から加算が設けられ、介護で対象外として残るのは、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導です(表1-7)。
加算率は、介護が訪問看護1.8%、訪問リハビリテーション1.5%、居宅介護支援・介護予防支援2.1%です(表1-5)。障害福祉は、計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援がいずれも5.1%です(表1-4)。どのサービスも区分は一つです。
要件は二つのうち、どちらかを満たせば足ります
これらのサービスは、賃金改善を行ったうえで、次の①か②のどちらかを満たせば算定できます。月額賃金改善要件やキャリアパス要件Ⅲ〜Ⅴは、求められていません。
- 令和8年度特例要件。生産性向上や協働化の取組として決められたもののうち、どれか一つを行っていること。
- 加算Ⅳの取得に準ずる要件。キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)、キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)、職場環境等要件の三つを、すべて満たしていること。ここでのキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱは、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)に限らず、職員を対象にしています。
②の職場環境等要件は、6つの区分ごとに1以上の取組を行い、生産性向上の区分では2以上の取組を行うものです。1法人で1つの施設・事業所だけを運営するような法人などの小規模事業者は、協働化の取組(表の㉔)を行っていれば、生産性向上の区分を満たすものとされます。
①の取組は、介護と障害福祉で違います
介護の①は、ケアプランデータ連携システム(厚生労働省が同等と認めたシステムを含みます)を利用していることか、法人が社会福祉連携推進法人に所属していることの、どちらかです。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法に基づいて認定される法人で、社会福祉法人などが連携して業務を行うためのものです。申請の時点でシステムを使っていなくても、加入して利用することを誓約すれば、申請の時点から要件を満たすものとされます。その場合は、令和9年3月末までに利用し、実績報告書で利用実績を報告します。
障害福祉の①は、職場環境等要件の表にある生産性向上の取組を5以上(うち⑱と㉑は必須)行うことか、法人が社会福祉連携推進法人に所属していることの、どちらかです。取組は、令和9年3月末までに行うことを処遇改善計画書で誓約すれば、申請の時点から満たすものとされます。
②の要件も、誓約で始められます
②のキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件も、令和8年度は、令和9年3月末までに満たすことを処遇改善計画書で誓約すれば、申請の時点から満たしているものとして扱われます。誓約した場合は、期限までに定めの整備や計画の策定、取組を行い、実績報告書で報告します。
表2-3は、①と②の関係を「(○)又は(○)」の形で示しています。誓約の仕組みと、職場環境等要件の取組の一覧は、別のページで説明しています(誓約で要件を満たす扱い、職場環境等要件)。キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱのページ(キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ)は、令和8年6月より前から加算の対象だったサービスについての説明で、対象の職員と誓約の条件がこのページとは異なります。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
要件の組み立ては共通です。対象になったサービスと加算率、①の取組の中身が異なります。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 新しく対象になったサービス | 訪問看護・訪問リハビリテーション(それぞれ介護予防を含む)、居宅介護支援、介護予防支援 | 計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) |
| 加算率 | 訪問看護1.8%、訪問リハビリテーション1.5%、居宅介護支援・介護予防支援2.1% | 5.1% |
| ①令和8年度特例要件の選択肢 | ケアプランデータ連携システムの利用か、社会福祉連携推進法人への所属 | 生産性向上の取組5以上(⑱㉑必須)か、社会福祉連携推進法人への所属 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。原文の表は、文字をそのままに図で再現しました。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 3⑵
⑵ 別紙1表1-5に掲げる介護サービス事業所等
処遇改善加算の算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①又は②に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
① 令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システムを利用していること。
ただし、処遇改善加算の申請時点において、ケアプランデータ連携システムを利用していない場合であっても、ケアプランデータ連携システムへ加入し、利用することを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から本要件を満たしているものとして取り扱うこととする。なお、当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに、ケアプランデータ連携システムを利用した上で、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの利用実績について報告することとする。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
② 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件として、以下の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を全て満たしていること。
(ⅰ)キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の一から三までを全て満たすこと。
一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅰを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。
(ⅱ)キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての職員に周知していること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書において、その旨を報告することとする。
(ⅲ)職場環境等要件
別紙1表4に掲げる「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。また、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書において、その旨を報告することとする。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 別紙1 表1-5
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 別紙1 表1-6
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 別紙1 表1-7
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 別紙1 表2-3
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(2)
(2)別紙1表1-4に掲げる障害福祉サービス等事業所
処遇改善加算の算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①又は②に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
① 令和8年度特例要件
生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)別紙1表3の「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち5以上の取組(うち⑱及び㉑は必須)を実施すること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
(イ)障害福祉サービス等事業所が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
② 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件として、以下の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を全て満たしていること。
(ⅰ)キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の一から三までを全て満たすこと。
一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない障害福祉サービス等事業所においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅰを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。
(ⅱ)キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての職員に周知していること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書において、その旨を報告することとする。
(ⅲ)職場環境等要件
別紙1表3に掲げる「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。また、令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書において、その旨を報告することとする。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 別紙1 表1-3
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 別紙1 表1-4
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 別紙1 表2-3
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
編集注障害福祉の表2-3は、①の欄に「改善後の賃金要件(460万円一人以上)」、(ⅲ)の欄に「生産性向上は5以上」と記載しています。通知の本文(3(2))は、①を(ア)又は(イ)の取組とし、(ⅲ)の生産性向上の取組を2以上としています。判断に迷う点は、指定権者に確かめてください。
編集注障害福祉の表1-4は、表題を「加算算定非対象サービス(令和8年6月以降)」としていますが、中身は計画相談支援などの加算率5.1%です。通知の本文(2(1)、3(2))は、表1-4を令和8年6月以降の加算率と、新しく加算の対象になった事業所を掲げる表として引いています。
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