令和8年度の処遇改善加算の加算率は、いくつですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・令和8年度の改正と加算の全体像)

令和8年度 Q&A|令和8年度の改正と加算の全体像

令和8年度の処遇改善加算の加算率は、いくつですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

加算率は、サービスの種類と加算の区分ごとに、通知の別紙の表で決められています。令和8年6月以降の例では、介護の訪問介護が加算Ⅰロ28.7%から加算Ⅳ17.0%、障害福祉の居宅介護が加算Ⅰロ45.6%から加算Ⅳ30.2%です。令和8年4月と5月の分は、区分がⅠ〜Ⅳの別の表の加算率を使います。

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一解説

くわしい解説

加算率は、通知の別紙の表で決まっています

処遇改善加算の単位数は、1か月の総単位数に加算率を掛けて算定します。その加算率は、通知の別紙1にある表で、加算の区分とサービスの種類ごとに決められています。表はこのページの下に、原文の文字のまま再現して載せています。

介護は、令和8年4月・5月の分が表1-1、6月以降の分が表1-2から表1-5です。障害福祉は、4月・5月の分が表1-1、6月以降の分が表1-2と表1-4です。

4月・5月と6月以降で、表が分かれています

令和8年度は年度の途中で加算が見直されたため、4月・5月と6月以降で使う表が違います。4月・5月の表は、区分が加算Ⅰ〜Ⅳの4つです。6月以降の表は、加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6つの区分になり、加算率も上がっています。

たとえば介護の訪問介護は、4月・5月の加算Ⅰが24.5%、6月以降の加算Ⅰイが27.0%、加算Ⅰロが28.7%です。障害福祉の居宅介護は、4月・5月の加算Ⅰが41.7%、6月以降の加算Ⅰイが44.6%、加算Ⅰロが45.6%です。

介護の6月以降の6区分の表は、表1-2から表1-4の3つに分かれていて、令和8年度特例要件で選べる取組が、表ごとに違います。どの表のサービスがどの取組を選べるかは令和8年度特例要件で説明しています。

新しく対象になったサービスは、率が一つです

令和8年6月から加算の対象になったサービスは、区分がなく、加算率が一つだけ決められています。介護は表1-5のとおり、訪問看護が1.8%、訪問リハビリテーションが1.5%、居宅介護支援・介護予防支援が2.1%です。障害福祉は表1-4のとおり、計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援が5.1%です。

これらのサービスの要件は、ほかのサービスとは別に定められています(新しく対象になったサービス)。

障害福祉には、加算率が空欄の区分があります

障害福祉の表では、いくつかのサービスで加算Ⅱ(6月以降は加算Ⅱイ・Ⅱロ)の欄に斜線が引かれ、加算率が設けられていません。そのサービスで算定できるのは、それ以外の区分です。

このうち重度障害者等包括支援・施設入所支援・短期入所・就労定着支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援は、配置等要件に関する加算がないため、キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)が不要とされています。キャリアパス要件Ⅴは、別のページで説明しています(キャリアパス要件Ⅴ)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

加算率の決め方は共通です。表の分け方と、新しく対象になったサービスの率、加算率が空欄の区分が異なります。

項目介護障害福祉
4月・5月の表表1-1(区分はⅠ〜Ⅳ)表1-1(区分はⅠ〜Ⅳ)
6月以降の表表1-2〜1-4(6区分)と表1-5(区分なし)表1-2(6区分)と表1-4(区分なし)
区分のないサービスの加算率訪問看護1.8%、訪問リハビリテーション1.5%、居宅介護支援・介護予防支援2.1%計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援5.1%
加算率が空欄の区分ありません一部のサービスで、加算Ⅱ(Ⅱイ・Ⅱロ)が空欄です

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。原文の表は、文字をそのままに図で再現しました。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護の通知 2⑴

⑴ 処遇改善加算の単位数

処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。当該加算率は、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とし、令和8年6月以降については、別紙1表1-2から1-5までに掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とする。また、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-6に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とし、令和8年6月以降については別紙1表1―7に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とする。

なお、処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 別紙1 表1-1

介護の通知の別紙1 表1-1「サービス類型別加算率(令和8年4月及び5月)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-1 サービス類型別加算率(令和8年4月及び5月)

サービス区分介護職員等処遇改善加算
ⅠⅡⅢⅣ
訪問介護24.5%22.4%18.2%14.5%
夜間対応型訪問介護24.5%22.4%18.2%14.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護24.5%22.4%18.2%14.5%
(介護予防)訪問入浴介護10.0%9.4%7.9%6.3%
通所介護9.2%9.0%8.0%6.4%
地域密着型通所介護9.2%9.0%8.0%6.4%
(介護予防)通所リハビリテーション8.6%8.3%6.6%5.3%
(介護予防)特定施設入居者生活介護12.8%12.2%11.0%8.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護12.8%12.2%11.0%8.8%
(介護予防)認知症対応型通所介護18.1%17.4%15.0%12.2%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護14.9%14.6%13.4%10.6%
看護小規模多機能型居宅介護14.9%14.6%13.4%10.6%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護18.6%17.8%15.5%12.5%
介護老人福祉施設14.0%13.6%11.3%9.0%
地域密着型介護老人福祉施設14.0%13.6%11.3%9.0%
(介護予防)短期入所生活介護14.0%13.6%11.3%9.0%
介護老人保健施設7.5%7.1%5.4%4.4%
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)7.5%7.1%5.4%4.4%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等)5.1%4.7%3.6%2.9%
介護医療院5.1%4.7%3.6%2.9%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)5.1%4.7%3.6%2.9%

注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、第一号訪問事業は「訪問介護」と、第一号通所事業は「通所介護」と同じとする。

注 短期利用型サービスも含む。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 別紙1 表1-2

介護の通知の別紙1 表1-2「サービス類型別加算率(令和8年6月以降)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-2 サービス類型別加算率(令和8年6月以降)

サービス区分介護職員等処遇改善加算
ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
訪問介護27.0%28.7%24.9%26.6%20.7%17.0%
夜間対応型訪問介護26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
(介護予防)訪問入浴介護12.2%13.3%11.6%12.7%10.1%8.5%
通所介護11.1%12.0%10.9%11.8%9.9%8.3%
地域密着型通所介護11.7%12.7%11.5%12.5%10.5%8.9%
(介護予防)通所リハビリテーション10.3%11.1%10.0%10.8%8.3%7.0%
(介護予防)認知症対応型通所介護21.6%23.6%20.9%22.9%18.5%15.7%

注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、第一号訪問事業は「訪問介護」と、第一号通所事業は、利用定員が19人以上である場合は「通所介護」、利用定員が19人未満である場合は「地域密着型通所介護」と同じとする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 別紙1 表1-3

介護の通知の別紙1 表1-3「サービス類型別加算率(令和8年6月以降)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-3 サービス類型別加算率(令和8年6月以降)

サービス区分介護職員等処遇改善加算
ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
(介護予防)小規模多機能型居宅介護17.1%18.6%16.8%18.3%15.6%12.8%
看護小規模多機能型居宅介護16.8%17.7%16.5%17.4%15.3%12.5%
(介護予防)短期入所生活介護16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
(介護予防)短期入所療養介護(老健)9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等)6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%

注 短期利用型サービスも含む。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 別紙1 表1-4

介護の通知の別紙1 表1-4「サービス類型別加算率(令和8年6月以降)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-4 サービス類型別加算率(令和8年6月以降)

サービス区分介護職員等処遇改善加算
ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
(介護予防)特定施設入居者生活介護14.8%15.9%14.2%15.3%13.0%10.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護14.8%15.9%14.2%15.3%13.0%10.8%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護21.0%22.8%20.2%22.0%17.9%14.9%
介護老人福祉施設16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
地域密着型介護老人福祉施設16.3%17.6%15.9%17.2%13.6%11.3%
介護老人保健施設9.0%9.7%8.6%9.3%6.9%5.9%
介護医療院6.2%6.6%5.8%6.2%4.7%4.0%

注 短期利用型サービスも含む。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 別紙1 表1-5

介護の通知の別紙1 表1-5「サービス類型別加算率(令和8年6月以降)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-5 サービス類型別加算率(令和8年6月以降)

サービス区分介護職員等処遇改善加算
(介護予防)訪問看護1.8%
(介護予防)訪問リハビリテーション1.5%
居宅介護支援、介護予防支援2.1%

注 介護予防・日常生活支援総合事業による第一号介護予防支援事業を行う事業所は、「居宅介護支援、介護予防支援」と同じとする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 2(1)

(1)処遇改善加算の単位数

処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。当該加算率は、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とし、令和8年6月以降については、別紙1表1-2及び1-4に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とする。また、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-3に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑥

⑥ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)

福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。

※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算が無いため、配置等要件は不要とする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 別紙1 表1-1

障害福祉の通知の別紙1 表1-1「サービス別加算率(令和8年4月及び5月)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-1 サービス別加算率(令和8年4月及び5月)

サービス区分福祉・介護職員等処遇改善加算
ⅠⅡⅢⅣ
居宅介護41.7%40.2%34.7%27.3%
重度訪問介護34.3%32.8%27.3%21.9%
同行援護41.7%40.2%34.7%27.3%
行動援護38.2%36.7%31.2%24.8%
重度障害者等包括支援22.3%16.2%13.8%
生活介護8.1%8.0%6.7%5.5%
施設入所支援15.9%13.8%11.5%
短期入所15.9%13.8%11.5%
療養介護13.7%13.5%11.6%9.9%
自立訓練(機能訓練)13.8%13.4%9.8%8.0%
自立訓練(生活訓練)13.8%13.4%9.8%8.0%
宿泊型自立訓練13.8%13.4%9.8%8.0%
就労選択支援10.3%10.1%8.6%6.9%
就労移行支援10.3%10.1%8.6%6.9%
就労移行支援(養成施設)10.3%10.1%8.6%6.9%
就労継続支援A型9.6%9.4%7.9%6.3%
就労継続支援B型9.3%9.1%7.6%6.2%
就労定着支援10.3%8.6%6.9%
自立生活援助10.3%10.1%8.6%6.9%
共同生活援助(介護サービス包括型 )14.7%14.4%12.8%10.5%
共同生活援助(日中サービス支援型)14.7%14.4%12.8%10.5%
共同生活援助(外部サービス利用型)21.1%20.8%19.2%15.2%
児童発達支援13.1%12.8%11.8%9.6%
医療型児童発達支援(※)17.6%17.3%16.3%12.9%
放課後等デイサービス13.4%13.1%12.1%9.8%
居宅訪問型児童発達支援12.9%11.8%9.6%
保育所等訪問支援12.9%11.8%9.6%
福祉型障害児入所施設21.1%20.7%16.8%14.1%
医療型障害児入所施設19.1%18.7%14.8%12.7%
障害者支援施設が行う生活介護10.1%8.4%6.7%
障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)12.5%9.9%8.1%
障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)12.5%9.9%8.1%
障害者支援施設が行う就労移行支援10.7%8.9%7.1%
障害者支援施設が行う就労継続支援A型10.5%8.7%6.9%
障害者支援施設が行う就労継続支援B型10.4%8.6%6.9%

※ 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援をいう。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 別紙1 表1-2

障害福祉の通知の別紙1 表1-2「サービス別加算率(令和8年6月以降)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-2 サービス別加算率(令和8年6月以降)

サービス区分福祉・介護職員等処遇改善加算
ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
居宅介護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
重度訪問介護37.2%38.2%35.7%36.7%30.2%24.8%
同行援護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
行動援護44.1%42.1%39.6%40.6%34.1%27.7%
重度障害者等包括支援25.2%26.2%19.1%16.7%
生活介護9.3%9.7%9.2%9.6%7.9%6.7%
施設入所支援18.6%19.3%16.5%14.2%
短期入所18.6%19.3%16.5%14.2%
療養介護16.4%17.1%16.2%16.9%14.3%12.6%
自立訓練(機能訓練)16.4%17.1%16.0%16.7%12.4%10.6%
自立訓練(生活訓練)16.4%17.1%16.0%16.7%12.4%10.6%
宿泊型自立訓練16.4%17.1%16.0%16.7%12.4%12.6%
就労選択支援11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労移行支援11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労移行支援(養成施設)11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労継続支援A型10.8%11.2%10.6%11.0%9.1%7.5%
就労継続支援B型10.5%10.9%10.3%10.7%8.8%7.4%
就労定着支援11.5%11.9%9.8%8.1%
自立生活援助11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
共同生活援助(介護サービス包括型 )16.3%16.9%16.0%16.6%14.4%12.1%
共同生活援助(日中サービス支援型)16.3%16.9%16.0%16.6%14.4%12.1%
共同生活援助(外部サービス利用型)22.7%23.3%22.4%23.0%20.8%16.8%
児童発達支援15.2%15.8%14.9%15.5%13.9%11.7%
医療型児童発達支援(※)19.7%20.3%19.4%20.0%18.4%15.0%
放課後等デイサービス15.5%16.1%15.2%15.8%14.2%11.9%
居宅訪問型児童発達支援15.0%15.6%13.9%11.7%
保育所等訪問支援15.0%15.6%13.9%11.7%
福祉型障害児入所施設30.5%32.0%30.1%31.6%26.2%23.5%
医療型障害児入所施設28.5%30.0%28.1%29.6%24.2%22.1%
障害者支援施設が行う生活介護11.3%11.7%9.6%7.9%
障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)15.1%15.8%12.5%10.7%
障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)15.1%15.8%12.5%10.7%
障害者支援施設が行う就労移行支援11.9%12.3%10.1%8.3%
障害者支援施設が行う就労継続支援A型11.7%12.1%9.9%8.1%
障害者支援施設が行う就労継続支援B型11.6%12.0%9.8%8.1%

※ 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援をいう。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 別紙1 表1-4

障害福祉の通知の別紙1 表1-4「加算算定非対象サービス(令和8年6月以降)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-4 加算算定非対象サービス(令和8年6月以降)

サービス区分加算率
計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着)5.1%
出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

編集注障害福祉の表1-2(大阪府ホームページ掲載の通知)では、行動援護の加算Ⅰイが44.1%となっています。厚生労働省の令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項についてでは、行動援護の加算Ⅰイは41.1%です。算定の際は、指定権者の案内もあわせて確かめてください。

編集注障害福祉の表1-2では、宿泊型自立訓練の加算Ⅳが12.6%と、加算Ⅲ(12.4%)より高く印刷されています。4月・5月の表1-1では宿泊型自立訓練と自立訓練(生活訓練)の加算率は同じで、表1-2の自立訓練(生活訓練)の加算Ⅳは10.6%です。算定の際は、指定権者の案内もあわせて確かめてください。

編集注障害福祉の表1-4は、表題を「加算算定非対象サービス(令和8年6月以降)」としていますが、中身は計画相談支援などの加算率5.1%です。通知の本文(2(1))は、表1-4を令和8年6月以降の加算率を掲げる表として引いています。

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