市町村などの自治体が独自に設けた加算は、総単位数に含めてよいですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・令和8年度の改正と加算の全体像)

令和8年度 Q&A|令和8年度の改正と加算の全体像

市町村などの自治体が独自に設けた加算は、総単位数に含めてよいですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

含めます。介護では地域密着型サービスの市町村独自加算を、障害福祉では自治体が独自に設定している加算を、処遇改善加算の算定に使う報酬の総単位数に含める取扱いとされています。総単位数が増えれば、それに応じて処遇改善加算の単位数も増えます。

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一解説

くわしい解説

独自の加算も、総単位数に入ります

処遇改善加算の単位数は、サービスごとの基本サービス費に各種の加算・減算を加えた1か月の総単位数に、加算率を掛けて算定します。国のQ&Aは、介護では地域密着型サービスの市町村独自加算を、障害福祉では自治体が独自に設定している加算を、この総単位数に含める取扱いとしています。

増えた処遇改善加算の分も、賃金改善に充てる額に入ります

独自の加算を総単位数に含めると、処遇改善加算の単位数もそれに応じて増えます。事業者は処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行いますので、増えた分も含めた加算の額に相当する賃金改善を行うことになります。

計算の手順は単位数の計算方法で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

含める取扱いは同じです。Q&Aが取り上げている加算が異なります。

項目介護障害福祉
Q&Aが取り上げている加算地域密着型サービスの市町村独自加算自治体において独自に設定している加算
含める先介護報酬の総単位数障害福祉サービス等報酬の総単位数

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問9

問9 地域密着型サービスの市町村独自加算については、処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。

(答)

・ 処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 2⑴

⑴ 処遇改善加算の単位数

処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。当該加算率は、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とし、令和8年6月以降については、別紙1表1-2から1-5までに掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とする。また、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-6に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とし、令和8年6月以降については別紙1表1―7に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とする。

なお、処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問9

問9 自治体において独自の加算を設定している場合については、処遇改善加算の算定における障害福祉サービス等報酬総単位数に含めてよいか。

(答)

・ 処遇改善加算の算定における障害福祉サービス等報酬総単位数に含める取扱いとなる。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 2(1)

(1)処遇改善加算の単位数

処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。当該加算率は、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とし、令和8年6月以降については、別紙1表1-2及び1-4に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とする。また、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-3に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

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