処遇改善加算の単位数は、どのように計算するのですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・令和8年度の改正と加算の全体像)

令和8年度 Q&A|令和8年度の改正と加算の全体像

処遇改善加算の単位数は、どのように計算するのですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

処遇改善加算の単位数は、サービスごとの基本サービス費に各種の加算・減算を加えた1か月の総単位数(処遇改善加算は除く)に、加算の区分とサービスごとの加算率を掛けて算定します。たとえば総単位数が100,000単位の訪問介護で、令和8年6月以降に加算Ⅰイ(27.0%)を算定すると、27,000単位です。

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一解説

くわしい解説

計算方法は「総単位数×加算率」です

処遇改善加算の単位数は、次の順に算定します。

  1. その月の総単位数を出します。サービスごとの基本サービス費に、各種の加算・減算を加えたものです。処遇改善加算そのものは含めません。
  2. 算定する区分とサービスの加算率を、通知の別紙の表で確かめます。
  3. 総単位数に加算率を掛けます。

加算率は、令和8年4月・5月の分と6月以降の分で、使う表が違います。加算を算定する事業所では、5月分と6月分で加算率が変わります。

計算の例

介護の訪問介護で、ある月の総単位数が100,000単位だったとします。6月以降の分を加算Ⅰイ(27.0%)で算定すると、100,000単位×27.0%で27,000単位です。4月・5月の分を加算Ⅰ(24.5%)で算定していれば、24,500単位です。

障害福祉の居宅介護で、総単位数が同じく100,000単位なら、6月以降の加算Ⅰイ(44.6%)で44,600単位です。サービスごとの加算率は令和8年度の加算率で一覧にしています。

総単位数に含めるもの

総単位数には、基本サービス費と、処遇改善加算以外の各種の加算・減算が入ります。国のQ&Aは、介護では地域密着型サービスの市町村独自加算を、障害福祉では自治体が独自に設けている加算を、この総単位数に含める取扱いとしています。くわしくは独自加算と総単位数で説明しています。

なお、介護の処遇改善加算は、在宅サービスの月ごとの利用の上限である区分支給限度基準額を計算する対象から外されています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

計算方法は同じです。使う表と、Q&Aが取り上げている独自の加算などが異なります。

項目介護障害福祉
6月以降の加算率の表表1-2〜1-5表1-2、表1-4
総単位数に含める独自の加算地域密着型サービスの市町村独自加算自治体が独自に設定している加算
区分支給限度基準額との関係計算の対象から外される障害福祉の通知には、これにあたる記載はありません

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。原文の表は、文字をそのままに図で再現しました。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護の通知 2⑴

⑴ 処遇改善加算の単位数

処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。当該加算率は、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とし、令和8年6月以降については、別紙1表1-2から1-5までに掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とする。また、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-6に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とし、令和8年6月以降については別紙1表1―7に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とする。

なお、処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護のQ&A 問9

問9 地域密着型サービスの市町村独自加算については、処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。

(答)

・ 処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 別紙1 表1-1

介護の通知の別紙1 表1-1「サービス類型別加算率(令和8年4月及び5月)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-1 サービス類型別加算率(令和8年4月及び5月)

サービス区分介護職員等処遇改善加算
ⅠⅡⅢⅣ
訪問介護24.5%22.4%18.2%14.5%
夜間対応型訪問介護24.5%22.4%18.2%14.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護24.5%22.4%18.2%14.5%
(介護予防)訪問入浴介護10.0%9.4%7.9%6.3%
通所介護9.2%9.0%8.0%6.4%
地域密着型通所介護9.2%9.0%8.0%6.4%
(介護予防)通所リハビリテーション8.6%8.3%6.6%5.3%
(介護予防)特定施設入居者生活介護12.8%12.2%11.0%8.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護12.8%12.2%11.0%8.8%
(介護予防)認知症対応型通所介護18.1%17.4%15.0%12.2%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護14.9%14.6%13.4%10.6%
看護小規模多機能型居宅介護14.9%14.6%13.4%10.6%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護18.6%17.8%15.5%12.5%
介護老人福祉施設14.0%13.6%11.3%9.0%
地域密着型介護老人福祉施設14.0%13.6%11.3%9.0%
(介護予防)短期入所生活介護14.0%13.6%11.3%9.0%
介護老人保健施設7.5%7.1%5.4%4.4%
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)7.5%7.1%5.4%4.4%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等)5.1%4.7%3.6%2.9%
介護医療院5.1%4.7%3.6%2.9%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)5.1%4.7%3.6%2.9%

注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、第一号訪問事業は「訪問介護」と、第一号通所事業は「通所介護」と同じとする。

注 短期利用型サービスも含む。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 別紙1 表1-2

介護の通知の別紙1 表1-2「サービス類型別加算率(令和8年6月以降)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-2 サービス類型別加算率(令和8年6月以降)

サービス区分介護職員等処遇改善加算
ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
訪問介護27.0%28.7%24.9%26.6%20.7%17.0%
夜間対応型訪問介護26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護26.7%27.8%24.6%25.7%20.4%16.7%
(介護予防)訪問入浴介護12.2%13.3%11.6%12.7%10.1%8.5%
通所介護11.1%12.0%10.9%11.8%9.9%8.3%
地域密着型通所介護11.7%12.7%11.5%12.5%10.5%8.9%
(介護予防)通所リハビリテーション10.3%11.1%10.0%10.8%8.3%7.0%
(介護予防)認知症対応型通所介護21.6%23.6%20.9%22.9%18.5%15.7%

注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、第一号訪問事業は「訪問介護」と、第一号通所事業は、利用定員が19人以上である場合は「通所介護」、利用定員が19人未満である場合は「地域密着型通所介護」と同じとする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 2(1)

(1)処遇改善加算の単位数

処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。当該加算率は、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とし、令和8年6月以降については、別紙1表1-2及び1-4に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率とする。また、令和8年4月及び5月については、別紙1表1-3に掲げるサービスは処遇改善加算の算定対象外とする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問9

問9 自治体において独自の加算を設定している場合については、処遇改善加算の算定における障害福祉サービス等報酬総単位数に含めてよいか。

(答)

・ 処遇改善加算の算定における障害福祉サービス等報酬総単位数に含める取扱いとなる。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 別紙1 表1-2

障害福祉の通知の別紙1 表1-2「サービス別加算率(令和8年6月以降)」を、文字を変えずに再現した図

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表1-2 サービス別加算率(令和8年6月以降)

サービス区分福祉・介護職員等処遇改善加算
ⅠイⅠロⅡイⅡロⅢⅣ
居宅介護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
重度訪問介護37.2%38.2%35.7%36.7%30.2%24.8%
同行援護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
行動援護44.1%42.1%39.6%40.6%34.1%27.7%
重度障害者等包括支援25.2%26.2%19.1%16.7%
生活介護9.3%9.7%9.2%9.6%7.9%6.7%
施設入所支援18.6%19.3%16.5%14.2%
短期入所18.6%19.3%16.5%14.2%
療養介護16.4%17.1%16.2%16.9%14.3%12.6%
自立訓練(機能訓練)16.4%17.1%16.0%16.7%12.4%10.6%
自立訓練(生活訓練)16.4%17.1%16.0%16.7%12.4%10.6%
宿泊型自立訓練16.4%17.1%16.0%16.7%12.4%12.6%
就労選択支援11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労移行支援11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労移行支援(養成施設)11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労継続支援A型10.8%11.2%10.6%11.0%9.1%7.5%
就労継続支援B型10.5%10.9%10.3%10.7%8.8%7.4%
就労定着支援11.5%11.9%9.8%8.1%
自立生活援助11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
共同生活援助(介護サービス包括型 )16.3%16.9%16.0%16.6%14.4%12.1%
共同生活援助(日中サービス支援型)16.3%16.9%16.0%16.6%14.4%12.1%
共同生活援助(外部サービス利用型)22.7%23.3%22.4%23.0%20.8%16.8%
児童発達支援15.2%15.8%14.9%15.5%13.9%11.7%
医療型児童発達支援(※)19.7%20.3%19.4%20.0%18.4%15.0%
放課後等デイサービス15.5%16.1%15.2%15.8%14.2%11.9%
居宅訪問型児童発達支援15.0%15.6%13.9%11.7%
保育所等訪問支援15.0%15.6%13.9%11.7%
福祉型障害児入所施設30.5%32.0%30.1%31.6%26.2%23.5%
医療型障害児入所施設28.5%30.0%28.1%29.6%24.2%22.1%
障害者支援施設が行う生活介護11.3%11.7%9.6%7.9%
障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)15.1%15.8%12.5%10.7%
障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)15.1%15.8%12.5%10.7%
障害者支援施設が行う就労移行支援11.9%12.3%10.1%8.3%
障害者支援施設が行う就労継続支援A型11.7%12.1%9.9%8.1%
障害者支援施設が行う就労継続支援B型11.6%12.0%9.8%8.1%

※ 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援をいう。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

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