キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)とは、どのような要件ですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ)

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)とは、どのような要件ですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

キャリアパス要件Ⅰは、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)の職位・職責・職務内容等に応じた任用の要件と、それに応じた賃金体系を定める要件です。その内容は就業規則等の書面にして、全ての介護職員(福祉・介護職員)に周知します。常時雇用する者が10人未満の事業所など、就業規則の作成義務がない事業所は、内規等で構いません。令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、どの区分でも必要です。

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一解説

くわしい解説

3つの条件をすべて満たします

キャリアパス要件Ⅰは、職員がどのような条件でどの職位に就き、それに応じてどのような賃金になるのかを、あらかじめ決めて示しておく要件です。通知は、次の一から三をすべて満たすこととしています。

  1. 介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)の任用の際の職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(賃金に関するものを含む)を定めていること。
  2. 一の職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系を定めていること。一時金など臨時的に支払われるものは除きます。
  3. 一と二の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)に周知していること。

令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、この要件は、どの区分を算定する場合にも必要です。6月から加算が設けられた訪問看護や計画相談支援などは、要件が別に定められています(新しく対象になったサービス)。

就業規則の作成義務がない事業所は、内規等で構いません

常時雇用する者の数が10人未満の事業所など、労働法規上、就業規則の作成義務がない事業所は、就業規則の代わりに内規等を整備して周知することで、三の条件を満たしても構いません。

「就業規則等」の「等」に含まれるものと、国が示すモデル例は、別のページで説明しています(就業規則等の「等」)。

令和8年度は、誓約で始めることもできます

令和8年度は、6月より前から加算の対象だったサービスについて、加算の申請時点で令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、誓約による扱いがあります。処遇改善計画書で「令和9年3月末までに一と二の定めを整備する」と誓約すれば、申請の時点からキャリアパス要件Ⅰを満たしているものとして扱われます。特例要件を満たす事業所には、特例要件の取組を行うことを誓約した事業所も含まれます(4月・5月分と特例要件)。誓約した場合は、期限までに整備し、実績報告書でその旨を報告します。

誓約できる要件の一覧は誓約で要件を満たす扱いで説明しています。キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)との違いはキャリアパス要件ⅠとⅢの違いで説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この要件の中身は、介護と障害福祉で同じです。令和8年6月より前から加算の対象だったサービスで、誓約が令和8年度特例要件を満たす事業所に限られる点も同じです。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護の通知 3⑴②

② キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

次の一から三までを全て満たすこと。

一 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅰを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)②

② キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

次の一から三までを全て満たすこと。

一 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。

三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

ただし、常時雇用する者の数が10人未満の障害福祉サービス等事業所など、労働法規上の就業規則の作成義務がない障害福祉サービス等事業所においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅰを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

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