キャリアパス要件Ⅰとキャリアパス要件Ⅲは、何が違うのですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ)

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ

キャリアパス要件Ⅰとキャリアパス要件Ⅲは、何が違うのですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

キャリアパス要件Ⅰは、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備する要件で、昇給に関する内容を含めることまでは求めていません。キャリアパス要件Ⅲは、経験、資格または評価に基づく昇給の仕組みを設ける要件です。

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一解説

くわしい解説

Ⅰは、職位ごとの任用要件と賃金体系です

キャリアパス要件Ⅰでは、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)の職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と、それに応じた賃金体系を定めます(キャリアパス要件Ⅰ)。どのような条件でどの職位に就き、その職位ではどのような賃金になるのかを決めておくものです。

国のQ&Aは、キャリアパス要件Ⅰについて、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないとしています。

Ⅲは、経験・資格・評価に基づく昇給の仕組みです

キャリアパス要件Ⅲでは、次のいずれかの昇給の仕組みを設けます(キャリアパス要件Ⅲ)。

  • 経験に応じて昇給する仕組み
  • 資格等に応じて昇給する仕組み
  • 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

国のQ&Aによれば、キャリアパス要件Ⅲは、経験、資格または評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件としています。

必要になる区分も違います

令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、キャリアパス要件Ⅰはどの区分でも必要で、キャリアパス要件Ⅲは加算Ⅳ以外の区分で必要です(加算の区分の違い)。6月から加算が設けられた訪問看護や計画相談支援などは、要件が別に定められています(新しく対象になったサービス)。

どちらの要件も、内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)に周知することが求められます。就業規則の作成義務がない事業所は、内規等で構いません(就業規則等の「等」)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問4-6

問4-6 キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。

(答)

・ キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものである。一方、キャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件としている。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問4-6

問4-6 キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。

(答)

・ キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものである。一方、キャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件としている。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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