令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ
キャリアパス要件Ⅲの昇給は、手当や賞与によるものでもよいですか?
お答えします
手当や賞与によるものでも構いません。キャリアパス要件Ⅲを満たすための昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいとされていますが、基本給、手当、賞与等を問いません。
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一解説
くわしい解説
昇給の方式は、基本給・手当・賞与等を問いません
キャリアパス要件Ⅲは、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける要件です(キャリアパス要件Ⅲ)。
国のQ&Aは、この要件を満たすための昇給の方式について、基本給、手当、賞与等を問わないとしています。そのうえで、基本給による賃金改善が望ましいとしています。
月額賃金改善要件は、別に満たします
処遇改善加算には、基本給等の改善を求める月額賃金改善要件もあります。加算Ⅳ相当額の2分の1以上を、基本給または決まって毎月支払われる手当の改善に充てる要件で、令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、どの区分でも必要です(月額賃金改善要件)。
キャリアパス要件Ⅲと月額賃金改善要件は、別々の要件です。キャリアパス要件Ⅲが必要な区分では、両方の要件を満たすことになります。
仕組みは書面で整備して周知します
どの方式で昇給する場合も、昇給の仕組みの内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)に周知することが必要です(就業規則等の「等」)。
非常勤職員や派遣職員の扱いは非常勤・派遣職員と昇給の仕組み、定期に昇給を判定する仕組みの基準は昇給を判定する「一定の基準」で説明しています。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問4-7
問4-7 キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいか。
(答)
・ キャリアパス要件Ⅲを満たすための昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 3⑴④(抜粋)
④ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
(略)
一 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
(略)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問4-7
問4-7 キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいか。
(答)
・ キャリアパス要件Ⅲを満たすための昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)④(抜粋)
④ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
(略)
一 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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