非常勤職員や派遣職員も、キャリアパス要件Ⅲの昇給の仕組みの対象になりますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ)

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ

非常勤職員や派遣職員も、キャリアパス要件Ⅲの昇給の仕組みの対象になりますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

昇給の仕組みは、非常勤職員を含め、事業所や法人に雇用される全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)が対象となり得るものである必要があります。派遣労働者を加算の対象とする場合で、キャリアパス要件Ⅲを満たす必要があるときは、その派遣職員にも要件に当たる昇給の仕組みが必要です。

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一解説

くわしい解説

非常勤職員も、対象となり得る仕組みにします

キャリアパス要件Ⅲでは、経験や資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けます(キャリアパス要件Ⅲ)。

国のQ&Aは、この昇給の仕組みについて、非常勤職員を含め、その事業所や法人に雇用される全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)が対象となり得るものである必要があるとしています。

派遣労働者も、加算の対象にできます

介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談のうえ処遇改善加算の対象とし、加算を派遣料金の値上げ分等に充てることができます。

この場合、処遇改善計画書と実績報告書は、派遣労働者を含めて作成します。派遣労働者の扱いは、別のページでも説明しています(派遣労働者)。

キャリアパス要件Ⅲが必要な区分で派遣職員を対象にするなら、昇給の仕組みも必要です

キャリアパス要件Ⅲを満たす必要がある場合に、派遣労働者を処遇改善加算の対象とするときは、その派遣職員についても、キャリアパス要件Ⅲに当たる昇給の仕組みが整備されていることが必要です。

キャリアパス要件Ⅲを満たす必要があるのは、令和8年6月より前から加算の対象だったサービスで、加算Ⅳ以外の区分を算定する場合です(加算の区分の違い)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問4-8

問4-8 非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

(答)

・ キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。

・ また、介護職員であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、処遇改善加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。キャリアパス要件Ⅲを満たす必要がある場合であって、派遣労働者を処遇改善加算の対象とする場合には、当該派遣職員についてもキャリアパス要件Ⅲに該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問4-8

問4-8 非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

(答)

・ キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該障害福祉サービス等事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護職員が対象となり得るものである必要がある。

・ また、福祉・介護職員であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、処遇改善加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。キャリアパス要件Ⅲを満たす必要がある場合であって、派遣労働者を処遇改善加算の対象とする場合には、当該派遣職員についてもキャリアパス要件Ⅲに該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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