令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ
「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」の「一定の基準」とは、どのようなものですか?
お答えします
「一定の基準」となる昇給の判定基準は、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることが必要です。判定の時期は、事業所の規模や経営状況に応じて設定して構いませんが、時期についても明文化されていることが必要です。
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一解説
くわしい解説
試験や人事評価の結果で昇給する仕組みです
キャリアパス要件Ⅲの昇給の仕組みには、経験に応じたもの(a)、資格等に応じたもの(b)、一定の基準に基づき定期に昇給を判定するもの(c)があります(キャリアパス要件Ⅲ)。
このうちcは、「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みです。
評価基準と昇給条件を、明文化します
国のQ&Aは、昇給の判定基準について、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要するとしています。通知も、cの仕組みについて同じことを求めています。
明文化とは、文書にはっきりと書き表しておくことです。何を基準に評価し、どのような条件を満たせば昇給するのかを、文書で示しておくことになります。
判定の時期は事業所が決め、これも明文化します
判定の時期は、事業所の規模や経営状況に応じて設定して構わないとされています。ただし、時期についても明文化されていることが必要です。
明文化した仕組みの内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)に周知します(就業規則等の「等」)。昇給の方式は、基本給・手当・賞与等を問いません(昇給の方式(手当・賞与))。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問4-9
問4-9 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。
(答)
・ 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 3⑴④(抜粋)
④ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
(略)
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
(略)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問4-9
問4-9 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。
(答)
・ 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、障害福祉サービス等事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)④(抜粋)
④ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
(略)
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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