令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所
派遣労働者も、処遇改善加算の対象になりますか?
お答えします
対象にできます。賃金改善の方法などを派遣元と相談したうえで、対象にする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成します。その際、加算を原資とする派遣料などの上乗せ分が、派遣元から支払われる派遣職員の給与に反映されるよう、派遣元と協議することとされています。
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一解説
くわしい解説
派遣元と相談して、対象に含めます
派遣労働者は、派遣先の事業所で働きますが、給与を支払うのは派遣元です。国のQ&Aは、派遣労働者であっても処遇改善加算の対象とすることは可能だとしています。
そのうえで、賃金改善を行う方法などについて派遣元と相談し、対象にする派遣労働者を含めて、処遇改善計画書や実績報告書を作成することとしています。
派遣料の上乗せ分が給与に反映されるよう、派遣元と協議します
Q&Aは、加算を原資とする派遣料などの上乗せ分が、派遣元から支払われる派遣職員の給与に反映されるよう、派遣元と協議することを求めています。
在籍型の出向者や業務委託の職員も、派遣職員と同じように考えてよいとされています(出向者・業務委託の職員)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。国のQ&Aの回答も、同じ文言です。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問2-4
問2-4 介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。
(答)
・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問2-4
問2-4 福祉・介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。
(答)
・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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