令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所
EPA介護福祉士候補者・技能実習生・特定技能の職員も、加算の対象になりますか?
お答えします
対象になります。EPA(経済連携協定)による介護福祉士候補者と、介護職種の技能実習生は、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けることが要件とされているため、処遇改善加算の対象になります。介護分野の1号特定技能外国人も、同じく対象になります。
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一解説
くわしい解説
Q&Aは、制度ごとに対象になることを示しています
国のQ&Aは、外国人の職員について、制度ごとに次のように示しています。
- EPA(経済連携協定)による介護福祉士候補者は、受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされています。そのため、候補者が従事している場合は、処遇改善加算の対象になります。
- 介護職種の技能実習生は、待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされています。そのため、技能実習生が従事している場合も、処遇改善加算の対象になります。
- 介護分野の1号特定技能外国人も、同様に処遇改善加算の対象になります。
配分は、ほかの職員と同じルールで行います
対象になる職員への配分は、ほかの職員と同じく、事業所内で柔軟に決められます。職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分はできません(賃金改善の対象者)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。障害福祉のQ&Aも、EPAによる介護福祉士候補者、介護職種の技能実習生、介護分野の1号特定技能外国人について、介護と同じ文言で示しています。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問2-3
問2-3 EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、処遇改善加算の対象となるのか。
(答)
・ EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EPAによる介護福祉士候補者が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。
・ また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。
・ なお、介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、処遇改善加算の対象となる。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問2-3
問2-3 EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、処遇改善加算の対象となるのか。
(答)
・ EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EPAによる介護福祉士候補者が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。
・ また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。
・ なお、介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、処遇改善加算の対象となる。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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