もともと年収440万円(障害福祉は460万円)以上の職員も、賃金改善の対象にできますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・対象になる職員・事業所)

令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所

もともと年収440万円(障害福祉は460万円)以上の職員も、賃金改善の対象にできますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

対象にできます。以前の特定処遇改善加算では扱いが違いましたが、介護では令和6年度以降、賃金改善前の年収が440万円以上の職員も、処遇改善加算による賃金改善の対象に含められます。障害福祉のQ&Aは、令和8年度以降、年収460万円以上の職員も対象に含められるとしています。

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一解説

くわしい解説

年収の高い職員も、対象に含められます

国のQ&Aは、処遇改善加算による賃金改善の前の賃金が一定額以上の職員であっても、賃金改善の対象に含めることができるとしています。その金額は、賃金の年額(年収)で、介護が440万円、障害福祉が460万円です。

Q&Aは、これを「旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり」と説明しています。旧特定加算とは、令和6年6月に一本化される前の特定処遇改善加算のことです。

介護と障害福祉で、金額が違います

介護のQ&Aは、令和6年度以降は年額440万円以上の職員も対象に含められるとしています。障害福祉のQ&Aは、令和8年度以降は年額460万円以上の職員も対象に含められるとしています。

この金額は、キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)の水準と同じです。キャリアパス要件Ⅳは、経験・技能のある職員のうち1人以上の賃金を、改善後に年額440万円(障害福祉は460万円)以上にする要件です。賃金改善の前から年額440万円(障害福祉は460万円)以上の職員は、この1人に数えません(キャリアパス要件Ⅳ)。

配分全体の考え方

年収の高い職員を対象に含める場合も、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分はできません。配分の考え方は賃金改善の対象者と賃金改善の集中で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

年収の高い職員も対象に含められる点は共通です。基準の金額が異なります。

項目介護障害福祉
金額年額440万円以上年額460万円以上

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問2-2

問2-2 処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。

(答)

・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができることとしている。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問2-2

問2-2 処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。

(答)

・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和8年度以降は、処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができることとしている。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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