令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所
一部の職員に賃金改善を集中させることはできますか?
お答えします
職務の内容や勤務の実態に見合わない、著しく偏った配分はできません。算定要件は、事業所(法人)全体の賃金改善額が加算による収入以上になることです。Q&Aは、著しく偏った配分の例として、一部の職員や、同じ法人の一部の事業所だけに賃金改善を集中させることを挙げています。職員から問い合わせがあれば、書面などでわかりやすく答えます。
スポンサーリンク
一解説
くわしい解説
算定要件は、全体の賃金改善額で判断します
国のQ&Aは、処遇改善加算の算定要件を、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が、加算による収入以上となることと説明しています。賃金改善額が足りているかは、全体で判断します。
そのうえで、誰にどれだけ配分するかは、事業所内で柔軟に決められます(賃金改善の対象者)。
著しく偏った配分はできません
ただし、Q&Aは、次のような、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこととしています。
- 一部の職員に、加算を原資とする賃金改善を集中させること。
- 同じ法人の中の一部の事業所だけに、賃金改善を集中させること。
職員への周知と、問い合わせへの回答
加算を算定する事業者は、事業所で賃金改善を行う方法などを職員に周知します。また、職員から処遇改善加算の賃金改善について問い合わせがあった場合は、その職員の賃金改善の内容を、書面を用いるなどしてわかりやすく答えることとされています。
賃金改善の方法の周知は、別のページでも説明しています(賃金改善の方法の周知)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。障害福祉のQ&Aも、「事業所」を「障害福祉サービス等事業所」とするなど用語を置き換えたほかは、同じ内容です。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問2-6
問2-6 賃金改善に当たり、一部の介護職員等に賃金改善を集中させることは可能か。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による収入以上となることである。
・ その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問2-6
問2-6 賃金改善に当たり、一部の福祉・介護職員等に賃金改善を集中させることは可能か。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、障害福祉サービス等事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による収入以上となることである。
・ その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の障害福祉サービス等事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、処遇改善加算を算定する障害福祉サービス事業者等は、当該障害福祉サービス等事業所における賃金改善を行う方法等について職員に周知するとともに、福祉・介護職員等から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
スポンサーリンク