賃金改善の方法は、職員に知らせなければなりませんか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・計画書・実績報告・届出)

令和8年度 Q&A|計画書・実績報告・届出

賃金改善の方法は、職員に知らせなければなりませんか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

通知は、加算を算定する事業者が努める点として、賃金改善を行う方法等を、処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知し、就業規則等の内容も職員に周知することを挙げています。職員から賃金改善について照会があった場合は、その職員の賃金改善の内容を、書面を用いるなど分かりやすく回答します。

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一解説

くわしい解説

賃金改善の方法と、就業規則等を周知します

通知は、処遇改善加算を算定する事業者が努める点を定めています。その一つが、賃金改善方法の周知です。

事業者は、事業所で賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知します。あわせて、就業規則等の内容についても職員に周知します。

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲでも、任用要件・賃金体系、研修の計画、昇給の仕組みを、全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)に周知することが求められています。それぞれの要件は、別のページで説明しています(キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ)。

職員からの照会には、分かりやすく回答します

職員から、処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、その職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答します。

労働基準法等も遵守します

通知は、処遇改善加算の目的や大臣基準告示(加算の算定要件を定めた国の告示)を踏まえ、労働基準法等を遵守することも挙げています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護の通知 8

8 処遇改善加算の算定要件の周知・確認等について

都道府県等は、処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等が処遇改善加算の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努めること。また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、以下の点に努めること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 8⑴

⑴ 賃金改善方法の周知について

処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所等における賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。

職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 8⑵

⑵ 労働法規の遵守について

処遇改善加算の目的や、大臣基準告示第4号イ⑸等を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 8

8.処遇改善加算の算定要件の周知・確認等について

都道府県等は、処遇改善加算を算定している障害福祉サービス等事業所が処遇改善加算の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努めること。また、処遇改善加算を算定する障害福祉サービス事業者等は、以下の点に努めること。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 8(1)

(1)賃金改善方法の周知について

処遇改善加算を算定する障害福祉サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。

職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 8(2)

(2)労働法規の遵守について

処遇改善加算の目的や、大臣基準告示第2号イ(5)等を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

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