賃金改善の対象者は、どのように決めればよいですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・対象になる職員・事業所)

令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所

賃金改善の対象者は、どのように決めればよいですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

賃金改善の対象者は、事業者の判断で、事業所の中で柔軟に決められます。そのとき、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)、特に経験・技能のある職員の処遇改善が重要であることに留意します。ただし、職務の内容や勤務の実態に見合わない、著しく偏った配分はできません。

スポンサーリンク

一解説

くわしい解説

事業所の中で、柔軟に配分できます

国のQ&Aは、処遇改善加算の配分を、各事業所の中で柔軟に行うことを認めています。誰を賃金改善の対象にし、どれだけ配分するかは、事業者が判断して決めます。

対象には、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)以外の職種も含められます。どの職種まで含められるかは介護職員以外への配分で説明しています。

経験・技能のある職員の処遇改善に留意します

柔軟な配分を認める一方で、通知とQ&Aは、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)、特に経験・技能のある職員の処遇改善が重要であることに留意するよう求めています。

経験・技能のある職員は、介護では介護福祉士の資格と所属法人等での勤続10年以上、障害福祉では介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士のいずれかの資格と勤続10年以上が基本です。他の法人での経験や業務・技能を踏まえて、各事業者の裁量で設定できます。

著しく偏った配分はできません

ただし、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同じ法人の一部の事業所だけに集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこととされています。くわしくは賃金改善の集中で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

配分の考え方は共通です。留意する職員の範囲と、経験・技能のある職員の資格が異なります。

項目介護障害福祉
特に留意する職員介護職員、特に経験・技能のある介護職員福祉・介護職員、特に経験・技能のある福祉・介護職員
経験・技能のある職員の資格介護福祉士介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれか

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問2-1

問2-1 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。

(答)

・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、介護職員、特に経験・技能のある介護職員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 2⑵(抜粋)

⑵ 賃金改善の実施に係る基本的な考え方

(略)

処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、介護職員、特に経験・技能のある介護職員(介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各介護サービス事業者等の裁量で設定することとする。以下同じ。)の処遇改善が重要であることに留意しつつ、介護サービス事業者等の判断により、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問2-1-1

問2-1-1 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。

(答)

・ 処遇改善加算の各障害福祉サービス等事業所内における配分については、福祉・介護職員、特に経験・技能のある福祉・介護職員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、障害福祉サービス等事業所内で柔軟な配分を認めることとする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 2(2)(抜粋)

(2)賃金改善の実施に係る基本的な考え方

(略)

処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、福祉・介護職員(※)、特に経験・技能のある福祉・介護職員(介護福祉士等であって、経験・技能を有する福祉・介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の福祉・介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各障害福祉サービス事業者等の裁量で設定することとする。以下同じ。)の処遇改善が重要であることに留意しつつ、障害福祉サービス事業者等の判断により、障害福祉サービス等事業所内で柔軟な配分を認めることとする。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の障害福祉サービス等事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。

(略)

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

スポンサーリンク