令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所
障害福祉の「福祉・介護職員」とは、どの職種のことですか?
お答えします
障害福祉の通知が列挙する職種で、ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、就労支援員、訪問支援員、夜間支援従事者などです。人員基準で置くことになっていない職員でも、配置が加算で評価されている賃金向上達成指導員など、通知が挙げる3種類の職員は、福祉・介護職員に含めて構いません。
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一解説
くわしい解説
配分とキャリアパス要件で使われる区分です
処遇改善加算の配分は、事業所内で柔軟に決められます。そのとき、福祉・介護職員、特に経験・技能のある福祉・介護職員の処遇改善が重要であることに留意します。障害福祉の通知は、この「福祉・介護職員」にあたる職種を列挙しています。
福祉・介護職員は、介護の通知でいう「介護職員」にあたる区分です。令和8年6月より前から加算の対象だったサービス(別紙1表1-1・1-2)では、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳも、福祉・介護職員について定められています(キャリアパス要件Ⅰ)。福祉・介護職員以外の職種にも加算は配分できます(介護職員以外への配分)。
福祉・介護職員にあたる職種
通知は、福祉・介護職員を次のいずれかの職種としています。
- ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員
- 地域移行支援員、就労支援員、就労定着支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員
- 夜間支援従事者
- 共生型障害福祉サービス等事業所と特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員
各サービスの人員基準で置くことになっている職種に限らず、これらの職種に該当する従業者は対象になります。
加算で配置が評価されている職員も、含めてよいとされています
人員基準で置くことにはなっていないものの、福祉・介護職員と同じように利用者への直接的な支援を行い、その配置が報酬上の加算で評価されている次の職員は、対象に含めて差し支えないとされています。
- 就労継続支援A型の賃金向上達成指導員(賃金向上達成指導員配置加算)
- 就労継続支援B型の目標工賃達成指導員(目標工賃達成指導員配置加算)
- 児童発達支援と放課後等デイサービスの指導員等(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
介護の通知には、この職種の一覧はありません。介護の通知で、これにあたる区分は「介護職員」です。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 通知で使われる区分 | 介護職員 | 福祉・介護職員(このページの職種) |
| 経験・技能のある職員の資格 | 介護福祉士 | 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれか |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
障害福祉障害福祉の通知 2(2)(抜粋)
(2)賃金改善の実施に係る基本的な考え方
(略)
処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、福祉・介護職員(※)、特に経験・技能のある福祉・介護職員(介護福祉士等であって、経験・技能を有する福祉・介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の福祉・介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各障害福祉サービス事業者等の裁量で設定することとする。以下同じ。)の処遇改善が重要であることに留意しつつ、障害福祉サービス事業者等の判断により、障害福祉サービス等事業所内で柔軟な配分を認めることとする。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の障害福祉サービス等事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
(※)福祉・介護職員は、次のいずれかの職種とする。
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労定着支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職
各障害福祉サービス等の人員基準において置くべきこととされている従業者の職種に限らず、上記の対象職種に該当する従業者は対象となること。
上記の他、各障害福祉サービス等の人員基準において置くべきこととされていないが、福祉・介護職員と同様に、利用者への直接的な支援を行うこととされ、その配置を報酬上の加算として評価されている以下の職員については対象に含めて差し支えないこととする。
① 就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」(賃金向上達成指導員配置加算)
② 就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」(目標工賃達成指導員配置加算)
③ 児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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