令和8年度 Q&A|月額賃金改善要件
月額賃金改善要件とは、どのような要件ですか?
お答えします
月額賃金改善要件は、加算Ⅳの加算額の2分の1以上を、基本給または決まって毎月支払われる手当(基本給等)の改善に充てる要件です。加算Ⅳ以外の区分を算定する場合も、加算Ⅳを算定したと仮定した額の2分の1以上が基準です。新しく加算を算定し始める事業所を除き、手当や一時金を基本給等に付け替えて満たすこともできます。
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一解説
くわしい解説
加算Ⅳ相当額の2分の1以上を、基本給等の改善に充てます
月額賃金改善要件は、令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、どの区分を算定する場合にも必要な要件です。6月から加算が設けられた訪問看護や計画相談支援などの要件には含まれていません(新しく対象になったサービス)。求められるのは、加算Ⅳの加算額の2分の1以上を、基本給等の改善に充てることです。基本給等とは、基本給と、決まって毎月支払われる手当をいいます(決まって毎月支払われる手当)。
基準になるのは、実際に算定している区分の額ではなく、加算Ⅳの額です。加算Ⅰイや加算Ⅱなど、加算Ⅳ以外の区分を算定する事業所は、仮に加算Ⅳを算定した場合に見込まれる加算額の2分の1以上を、基本給等の改善に充てます。
すでに算定している事業所は、付け替えで満たせます
この要件を満たすために、賃金総額を新たに増やす必要はありません。基本給等以外の手当や一時金で行っている賃金改善の一部を減らし、その分を基本給等に付け替えることで、要件を満たしても構わないとされています。すでに要件を満たしている事業所は、新しい取組をする必要もありません。
ただし、加算を算定していなかった事業所が新しく算定し始める場合は、この扱いから除かれています。付け替えで一部の職員の収入が減る場合の考え方は、手当・一時金の付け替えで説明しています。
新しく基本給等を上げるなら、ベースアップが基本です
この要件を満たすために、新しく基本給等を引き上げる場合は、ベースアップで行うことが基本です。ベースアップとは、賃金表を改訂して、基本給等の水準を一律に引き上げることをいいます。
時給制や日給制の職員の時給・日給を上げることも、基本給の引上げとして扱えます(時給・日給の引上げ)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この要件の中身は、介護と障害福祉で同じです。なお、障害福祉では、加算Ⅰロ・Ⅱロで必要な令和8年度特例要件の中に、加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる要件があります。加算Ⅱロの加算率がないサービスは、加算Ⅰロの加算額の2分の1以上です(加算Ⅱロの2分の1以上を基本給等に)。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 3⑴①
① 月額賃金改善要件(月給による賃金改善)
処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、事業所等が処遇改善加算Ⅳ以外の区分の処遇改善加算を算定する場合にあっては、仮に処遇改善加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。
なお、処遇改善加算を未算定の介護サービス事業所等が新規に処遇改善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている事業所等においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること)により行うことを基本とする。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)①
① 月額賃金改善要件(月給による賃金改善)
処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。また、障害福祉サービス等事業所が処遇改善加算Ⅳ以外の区分の処遇改善加算を算定する場合にあっては、仮に処遇改善加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。
なお、処遇改善加算を未算定の障害福祉サービス等事業所が新規に処遇改善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている障害福祉サービス等事業所においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップにより行うことを基本とする。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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