時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たりますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・賃金改善のルール)

令和8年度 Q&A|賃金改善のルール

時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たりますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

当たるものとして扱えます。基本給が時給制の職員の時給や、日給制の職員の日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定では、基本給の引上げとして扱って構いません。時給や日給に上乗せする形で支給する手当も、「決まって毎月支払われる手当」と同じものとして扱えます。

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一解説

くわしい解説

時給・日給の引上げは、基本給の引上げとして扱えます

処遇改善加算では、賃金改善の中でも基本給等(基本給と決まって毎月支払われる手当)の引上げが重視されています。月額賃金改善要件は加算Ⅳ相当額の2分の1以上を基本給等の改善に充てることを求め、令和8年度に増えた加算額の賃金改善はベースアップが基本とされています。

では、月給制でない職員はどうなるのでしょうか。国のQ&Aは、基本給が時給制の職員の時給を引き上げることや、日給制の職員の日給を引き上げることを、基本給の引上げとして扱って差し支えないとしています。

時給・日給に上乗せする手当は、決まって毎月支払われる手当と同じ扱いです

時給や日給に上乗せする形で支給する手当は、「決まって毎月支払われる手当」と同じものとして扱って差し支えないとされています。そのため、こうした手当の引上げも、基本給等の改善として数えられます。

「決まって毎月支払われる手当」の範囲と、月額賃金改善要件は、別のページで説明しています(決まって毎月支払われる手当、月額賃金改善要件)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。国のQ&Aも、同じ文言です。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問1-4

問1-4 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。

(答)

・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定に当たり、基本給の引上げとして取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問1-4

問1-4 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。

(答)

・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定に当たり、基本給の引上げとして取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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