令和8年度 Q&A|賃金改善のルール
キャリアパス要件や職場環境等要件のための費用は、賃金改善額に含められますか?
お答えします
含められません。処遇改善加算でいう「賃金改善」は賃金を改善することをいうため、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすために取り組む費用は、賃金改善額に含めてはならないとされています。研修の費用や、業務支援ソフト・介護ロボットなどの導入費用は、賃金改善額に含めません。
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一解説
くわしい解説
賃金改善額は、賃金の改善分で数えます
処遇改善加算を算定した事業者は、加算の額に相当する賃金改善を行います。国のQ&Aは、ここでいう「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであるとして、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすために取り組む費用は、賃金改善額に含めてはならないとしています。
キャリアパス要件Ⅱの研修の実施や資格取得の支援、職場環境等要件の業務支援ソフトや介護ロボットの導入などは、要件を満たすための取組です。こうした取組にかかる費用は、加算の額と比べる賃金改善額には入りません。
法定福利費の増加分は含められます
一方で、賃金改善に伴って増える法定福利費等の事業主負担は、賃金改善額に含めることができます。含められる範囲は、別のページで説明しています(法定福利費等の範囲)。
賃金改善額が加算額に届かなかった場合の扱いは、別のページで説明しています(賃金改善額が足りないとき)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。国のQ&Aも、同じ文言です。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問1-5
問1-5 キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含めてもよいか。
(答)
・ 処遇改善加算の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであるため、キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、処遇改善加算の算定に当たり、賃金改善額に含めてはならない。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問1-5
問1-5 キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含めてもよいか。
(答)
・ 処遇改善加算の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであるため、キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、処遇改善加算の算定に当たり、賃金改善額に含めてはならない。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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