令和8年度 Q&A|賃金改善のルール
賃金改善額に含められる法定福利費等の範囲は、どこまでですか?
お答えします
加算による賃金改善に応じて増えた法定福利費の事業主負担分(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)と、法人事業税の外形標準課税の付加価値額の増加分を含めます。計算は合理的な方法による概算で構いません。退職手当共済など任意加入の制度の掛金の増加分は含めません。
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一解説
くわしい解説
賃金改善に応じて増えた事業主負担を含めます
賃金を上げると、それに応じて事業主が負担する保険料なども増えます。処遇改善加算では、この増加分を賃金改善額に含めることができます。国のQ&Aは、含める額を次のように示しています。
- 法定福利費のうち、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増えた事業主負担分。健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料などです。
- 法人事業税の外形標準課税で、処遇改善加算による賃金上昇分に応じて増えた付加価値額の分。
外形標準課税は、法人事業税の一部です。この分は、外形標準課税の対象になっている法人でだけ生じます。
計算は概算で構いません
法定福利費等の計算は、合理的な方法に基づく概算によることができるとされています。
任意加入の制度の掛金は含めません
任意加入とされている制度にかかる増加分は含めません。Q&Aは、例として退職手当共済制度等の掛金を挙げています。
キャリアパス要件や職場環境等要件のための費用を含められないことは、要件のための費用で説明しています。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。国のQ&Aも、同じ文言です。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問1-7
問1-7 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。
(答)
・ 賃金改善額には次の額を含むものとする。
- 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分
- 法人事業税における処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分
・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。
・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問1-7
問1-7 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。
(答)
・ 賃金改善額には次の額を含むものとする。
- 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分
- 法人事業税における処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分
・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。
・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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