令和8年度 Q&A|賃金改善のルール
賃金改善額が加算額に届かなかったら、加算は返還になりますか?
お答えします
返還の対象になります。処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上になることなので、下回れば要件を満たさないものとされます。ただし、足りない分を賞与などの一時金として職員に追加で配分すれば、返還を求めない取扱いとしても差し支えないとされています。
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一解説
くわしい解説
賃金改善額が加算額以上であることが、算定要件です
処遇改善加算を算定した事業者は、加算の額に相当する賃金改善を行います。国のQ&Aは、算定要件を「賃金改善額が加算額以上となること」と表現しています。
そのため、実績報告の段階で賃金改善額が加算額を下回っていると、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象になります。
不足分を一時金で配分すれば、返還を求めない扱いもできます
事業所の廃止や、そのほかの返還
事業所を廃止するときは、最後の賃金の支払までに加算額以上の賃金改善を行う必要があります(事業所を廃止するとき)。賃金改善額の不足以外にも、虚偽や不正の手段で加算を受けた場合などは、加算の返還や取消しの対象になります(加算の返還・取消し)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。障害福祉のQ&Aは、配分する相手を「福祉・介護職員等」と書いた同じ内容です。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問1-9
問1-9 実績報告において賃金改善額が処遇改善加算の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分することで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問1-9
問1-9 実績報告において賃金改善額が処遇改善加算の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであるため、賃金改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として福祉・介護職員等に追加的に配分することで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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