賃金改善の方法は、労使で事前に協議しなければなりませんか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・賃金改善のルール)

令和8年度 Q&A|賃金改善のルール

賃金改善の方法は、労使で事前に協議しなければなりませんか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

国のQ&Aは、賃金改善の方法が就業規則を職員に不利な内容に変えること(不利益変更)にあたる場合は、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要があるとしています。あわせて、処遇改善計画書の内容と、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲを満たしていることを示す書類を、全ての職員に周知することを求めています。

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一解説

くわしい解説

周知が必要な書類があります

国のQ&Aは、次の書類を全ての職員(介護は介護職員等、障害福祉は福祉・介護職員等)に周知することが必要だとしています。

  • 処遇改善計画書の内容。
  • キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲを満たしていることを示す書類(任用要件・賃金体系、研修の計画、昇給の仕組みなど)。

賃金改善の方法を職員に知らせることは、別のページでも説明しています(賃金改善の方法の周知)。

不利益変更にあたる場合は、労使の合意が必要です

賃金改善の方法が、万が一、就業規則の不利益変更にあたるような場合は、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要があるとされています。

たとえば、一部の職員の賃金水準を下げる場合は、不利益変更にあたると考えられるため、この手続きが必要になります(一部の職員の引下げ)。手当を基本給に付け替える場合の考え方は、手当・一時金の付け替えで説明しています。

支給時期などの配分のあり方は、合意に努めます

賃金改善を支払う時期については、3つのパターンから事業者が選べます。Q&Aは、その際、配分のあり方について、あらかじめ労使の合意を得るよう努めることとしています(賃金改善の支給時期)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。障害福祉のQ&Aは、周知の相手を「福祉・介護職員等」と書いた同じ内容です。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問1-10

問1-10 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。

(答)

・ 処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲを満たすことの書類については全ての介護職員等に周知することが必要であるが、万が一就業規則の不利益変更に当たるような場合にあっては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護のQ&A 問1-8-1

問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。

(答)

・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。)については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。

(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)

① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン

② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン

③ 6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問1-10

問1-10 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。

(答)

・ 処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲを満たすことの書類については全ての福祉・介護職員等に周知することが必要であるが、万が一就業規則の不利益変更に当たるような場合にあっては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問1-8-1

問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。

(答)

・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。)については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、障害福祉サービス事業者等が任意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。

(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)

① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン

② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン

③ 6月サービス提供分の障害福祉サービス等報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各障害福祉サービス等事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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