一部の職員だけ賃金水準を下げた場合も、特別事情届出書が必要ですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・賃金改善のルール)

令和8年度 Q&A|賃金改善のルール

一部の職員だけ賃金水準を下げた場合も、特別事情届出書が必要ですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

一部の職員の賃金水準を下げても、ほかの職員の引上げによって事業所・施設の職員全体の賃金水準が下がっていなければ、特別事情届出書を出す必要はありません。ただし、一部の職員の賃金水準を下げることは不利益変更にあたると考えられるため、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要があります。

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一解説

くわしい解説

届出が要るかは、職員全体の賃金水準で決まります

特別事情届出書は、事業の継続を図るために賃金水準を引き下げる場合に提出するものです。国のQ&Aは、一部の職員の賃金水準を下げても、事業所・施設の職員全体の賃金水準が低下していなければ、特別事情届出書を提出する必要はないとしています。

賃金項目の一部を下げた場合も、同じく全体の水準で判断します(賞与を下げた場合)。

それでも、労使の合意は必要です

届出が要らない場合でも、一部の職員の賃金水準を下げることは、その職員にとっては不利益変更にあたると考えられます。そのため、こうした変更を行うときは、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要があります。

労使の合意が求められる場面は労使の協議と合意でまとめています。月額賃金改善要件のために手当を基本給に付け替える場合も、各職員の賃金水準が下がらないよう努めることとされています(手当・一時金の付け替え)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。障害福祉のQ&Aは、「事業所・施設」を「障害福祉サービス等事業所」と書いた同じ内容です。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問1-13

問1-13 一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

(答)

・ 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。

・ ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるため、そのような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問1-13

問1-13 一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、障害福祉サービス等事業所の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

(答)

・ 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、障害福祉サービス等事業所の職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。

・ ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるため、そのような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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